労働省設置法の一部を改正する法律
法律第九号(昭三二・三・二九)
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第五条の二 大臣官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(労働・内閣総理大臣署名)
法律第九号(昭三二・三・二九)
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第五条の二 大臣官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(労働・内閣総理大臣署名)