労働省設置法の一部を改正する法律

法律第九号(昭三二・三・二九)

 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第五条の次に次の一条を加える。

 (特別な職)

第五条の二 大臣官房に官房長を置く。

2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。


   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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