在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律

法律第十一号(昭三二・三・三〇)

 (在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)

第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「国際連合日本政府代表部」の下に「及び在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部」を加え、「左の」を「次の」に改める。

  表中

在ソヴィエト連邦日本国大使館

ソヴィエト連邦 モスクワ

 を

在ソヴィエト連邦日本国大使館

ソヴィエト連邦 モスクワ

在ネパール日本国大使館

ネパール カトマンドゥ

在ドミニカ日本国大使館

ドミニカ シウダー・トルヒリオ

在ペルー日本国大使館

ペルー リマ

在チリ日本国大使館

チリ サンチアゴ

在キューバ日本国大使館

キューバ ハヴァナ

在ヴェネズエラ日本国大使館

ヴェネズエラ カラカス

在コロンビア日本国大使館

コロンビア ボゴタ

在ポーランド日本国大使館

ポーランド ワルソー

在チェッコスロヴァキア日本国大使館

チェッコスロヴァキア プラーグ

 に改め、

在ドミニカ日本国公使館

ドミニカ シウダー・トルヒリオ

在ペルー日本国公使館

ペリー リマ

在チリ日本国公使館

チリ サンチアゴ

 、

在キューバ日本国公使館

キューバ ハヴァナ

 、

在ヴェネズエラ日本国公使館

ヴェネズエラ カラカス

 及び

在コロンビア日本国公使館

コロンビア ボゴタ

 を削り、

在スーダン日本国公使館

スーダン カルツーム

 を

在スーダン日本国公使館

スーダン カルツーム

在フィンランド日本国公使館

フィンランド ヘルシンキ

在イエメン日本国公使館

イエメン サナ

在アイスランド日本国公使館

アイスランド レイキァヴィーク

在アイルランド日本国公使館

アイルランド ダブリン

在テュニジア日本国公使館

テュニジア テュニス

在リビア日本国公使館

リビア トリポリ

在モロッコ日本国公使館

モロッコ ラバト

 に改め、

在ヘルシンキ日本国総領事館

フィンランド ヘルシンキ

 及び「フランス領」を削る。


 (在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表大使館の項中

アフガニスタン

一四、〇〇〇

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

 

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 を

アフガニスタン

一四、〇〇〇

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

ソヴィエト連邦

三〇、〇八〇

二〇、八〇〇

一七、六〇〇

一四、五二〇

一二、七一〇

一〇、八九〇

九、八三〇

ネパール

一四、〇〇〇

一二、二〇〇

一〇、六七〇

八、五四〇

七、四七〇

六、四〇〇

五、六〇〇

ドミニカ

一二、二〇〇

一一、六〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

ペルー

一二、二〇〇

一一、〇五〇

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

五、二〇〇

チリ

一二、二〇〇

一一、三三〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

キューバ

一二、二〇〇

一一、六〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

ヴェネズエラ

一二、二〇〇

一一、六〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

コロンビア

一二、二〇〇

一一、三三〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

 

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

八、四二〇

七、四三〇

六、四四〇

六、〇六〇

五、五〇〇

五、〇〇〇

四、五〇〇

四、八〇〇

四、〇〇〇

三、四七〇

二、九三〇

二、六七〇

二、四三〇

二、一八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

四、四六〇

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 に改め、公使館の項中

ドミニカ

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

ペルー

 

一二、二〇〇

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

五、二〇〇

チリ

 

一二、二〇〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

 

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

四、四六〇

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 、

キューバ

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

 

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 、

ヴェネズエラ

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

 

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 及び

コロンビア

 

一二、二〇〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

 

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 を削り、同項中

スーダン

 

一二、二〇〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

 

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 を

スーダン

 

一二、二〇〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

フィンランド

 

一二、二〇〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

四、八五〇

イエメン

 

一二、二〇〇

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

五、二〇〇

アイスランド

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

アイルランド

 

一二、二〇〇

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

五、二〇〇

テュニジア

 

一二、二〇〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

四、八五〇

リビア

 

一二、二〇〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

四、八五〇

モロッコ

 

一二、二〇〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

四、八五〇

 

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

四、四六〇

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

四、四六〇

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 に改め、総領事館の項中

ヘルシンキ

   

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

四、八五〇

 

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 を削り、国際連合日本政府代表部の項の次に

在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部

ジュネーヴ

 

一二、五〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

 

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 を加える。


   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

(外務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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