港湾法の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭三二・三・三〇)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項に次のただし書を加える。
但し、その工事が企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項の規定による事業者の申請に係るものである場合において、同条第二項後段の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五であるときの国の負担割合は十分の二・五とし、その負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五をこえるときの国の負担割合は別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2 地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律(昭和三十一年法律第九十九号)が効力を有する間は、改正後の第四十二条第一項ただし書中「十分の二・五」とあるのは、「十分の三」とする。
(内閣総理・大蔵・運輸大臣署名)