国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

法律第八号(昭三二・三・二九)

 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中

国立国会図書館支部経済企画庁図書館

経済企画庁

国立国会図書館支部経済企画庁図書館

経済企画庁

 
 

国立国会図書館支部科学技術庁図書館

科学技術庁

に、

国立国会図書館支部中央気象台図書館

運輸省

 
 

国立国会図書館支部海上保安庁図書館

海上保安庁

国立国会図書館支部海上保安庁図書館

海上保安庁

 
 

国立国会図書館支部気象庁図書館

気象庁

に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(内閣総理・運輸大臣署名) 

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