昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律
法律第十四号(昭三二・三・三〇)
昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から普通交付税の額、昭和三十一年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額(追加予算により追加された額を除く。)に基き算定した特別交付税の額及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百七十四号)の施行に関連し地方団体に生じた特別の事情を考慮して交付すべき特別交付税の額の合算額を控除した額を限度とし、当該限度内の額を昭和三十一年度内に交付しないで、これを地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の当該年度の前年度以前の交付税で、まだ交付していない額として、昭和三十二年度の地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)