中小企業信用保險特別会計法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭三二・三・三〇)

 中小企業信用保険特別会計法(昭和二十五年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「。以下「法」という。」を削り、「中小企業信用保険」を、「中小企業信用保険事業(以下「保険事業」という。)及び信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条の二の規定による資金の貸付事業(以下「融資事業」という。)」に改める。

 第二条の次に次の一条を加える。

 (会計の区分)

第二条の二 この会計は、保険勘定及び融資勘定に区分する。

 第三条の見出しを「(保険基金及び融資基金)」に改め、同条中「この会計」を「保険勘定」に、「基金」を「保険基金」に改め、同条に次の一項を加える。

2 融資勘定においては、第四条の二に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額(第八条第三項の規定による減額をしたときは、その減額した額を控除した金額)をもつて融資基金とする。

 第四条の見出しを「(保険勘定の歳入及び歳出)」に改め、同条第一項中「この会計」を「保険勘定」に、「法第八条」を「中小企業信用保険法第八条」に、「法第九条の五」を「同法第九条の五」に、「第九条の七」を「同法第九条の七」に、「附属雑収入」を「保険事業に係る附属雑収入」に、「事務取扱費」を「保険事業に関する事務取扱費」に改め、同条第二項中「この会計の基金」を「保険基金」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (融資勘定の歳入及び歳出)

第四条の二 融資勘定においては、信用保証協会法第二十条の二の規定による貸付金の回収金及び利子、一般会計からの繰入金並びに融資事業に係る附属雑収入をもつてその歳入とし、同条の規定による貸付金、融資事業に関する事務取扱費及びその他の諸費をもつてその歳出とする。

2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、融資基金に充てるため、繰り入れるものとする。

 第五条第二項第一号中「前前年度」を「保険勘定及び融資勘定の前前年度」に改め、同項第二号中「前年度」を「保険勘定及び融資勘定の前年度」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 当該年度の融資勘定における貸付金の貸付及び回収に関する計画表

 第六条中「歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項」を「歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項」に改める。

 第八条第一項中「この会計」を「保険勘定又は融資勘定」に、「積立金」を「当該勘定の積立金」に改め、同条第二項中「損失」を「当該勘定の損失」に改め、同条第三項中「この会計」を「保険勘定又は融資勘定」に、「積立金」を「当該勘定の積立金」に、「基金」を「保険基金又は融資基金」に改める。

 第九条中「この会計」を「保険勘定又は融資勘定」に、「これを」を「これを当該勘定の」に改める。

 第十条第二項中「当該年度」を「保険勘定及び融資勘定の当該年度」に改める。

 第十一条第二項中「当該年度」を「保険勘定及び融資勘定の当該年度」に改める。

 第十二条中「この会計」を「保険勘定又は融資勘定」に、「資金運用部」を「これを資金運用部」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 改正前の中小企業信用保険特別会計法第三条に規定する基金は、改正後の中小企業信用保険特別会計法第三条第一項に規定する保険基金となるものとする。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る