租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第一号(昭三二・二・二〇)
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改める。
第九条の二第一項中「昭和三十一年十二月三十一日」を「昭和三十三年十二月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の租税特別措置法第九条の二第一項に規定する命令で定める家屋又は昭和三十二年一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に新築した家屋で改正後の租税特別措置法第九条の二第一項に規定する命令で定めるものにつき同年一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に所有権の保存又は抵当権の取得の登記を受けた者は、この法律の施行の日から起算して三月以内に限り、大蔵省令で定めるところにより、当該登記につき納付した登録税の額のうち同条の規定を適用して算出した額をこえる額の還付を請求することができる。
3 前項の規定により還付を請求することができる金額は、過誤納に係る国税の金額とみなし、その額について国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第三十一条ノ六第五項の規定を適用する場合においては、同項中「其ノ過納トナリタル日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第一号)附則第二項ノ規定ニ依ル請求ノアリタル日」とする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)