外務省設置法の一部を改正する法律
法律第十号(昭三二・三・三〇)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「七局」を「八局」に、「欧米局」を
「 |
アメリカ局 |
|
欧亜局 |
」 |
に改める。
第九条(見出しを含む。)中「欧米局」を「アメリカ局」に、「左の事務」を「次の事務」に、「アジア諸国以外の諸国」を「アメリカ諸国」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(欧亜局の事務)
第九条の二 欧亜局においては、次の事務をつかさどる。
一 欧州、中近東、アフリカ及び大洋州の諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
二 欧州、中近東、アフリカ及び大洋州の諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
三 欧州、中近東、アフリカ及び大洋州の諸国における邦人の生命、身体及び財産の保護に関すること。
第二十二条中「国際連合日本政府代表部」の下に「及び在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部」を加える。
第二十四条第一項中「国際連合日本政府代表部」の下に「及び在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部」を、同条第四項中「アメリカ合衆国ニュー・ヨークに」の下に「、在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部は、スイスジュネーヴに」を加える。
第二十五条第二項中「国際連合日本政府代表部の長は、特命全権大使とする。」を「国際連合日本政府代表部及び在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使及び特命全権公使とする。」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)