学校給食法の一部を改正する法律

法律第二十号(昭三二・三・三〇)

 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「小学校」を「小学校又は中学校」に、「児童」を「児童又は生徒」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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