特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭三二・三・三〇)

 特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「施行の日から七年を経過した時」を「昭和三十三年四月一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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