北海道における国有の魚田開発施設等の譲与等に関する法律

法律第四号(昭三二・三・一一)

1 未開発魚田開発事業を実施するため、昭和二十二年度及び昭和二十三年度の一般会計予算に基き、北海道において住居、共同加工場、簡易船まき揚場及び給水の用に供させるため国が設置した施設並びに国が新造し、又は購入した漁船(以下「施設等」という。)でこの法律の施行の際現にそれぞれその用に供されているものについては、国は、当該施設等の所在する市町村(漁船についてはその主たる根拠地の所在する市町村)に対し、これを譲与することができる。

2 前項の施設等の譲与(この法律の施行の際譲渡されている施設等の譲渡を含む。)の時までの使用に係る債務については、国は、これを免除することができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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