石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律
法律第八十八号(昭二九・五・一)
石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条を次のように改める。
(探鉱等の完了の届出)
第十八条 第十六条の規定による決定を受けた鉱業権者又は租鉱権者は、当該探鉱を完了し、又は当該二次採取法の実施に必要な施設の工事を完了したときは、遅滞なく、省令で定める事項を記載した書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第二十条第二項を削る。
第三十九条第一項中「業務」の下に「若しくは経理」を加える。
第四十三条第一号中「第十二条第二項、」の下に「第十八条、」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に第十六条の規定による交付の決定があつた補助金については、第十八条、第十九条第二項及び第二十条第二項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
(通商産業・内閣総理大臣署名)