船舶職員法等の一部を改正する法律

法律第七十八号(昭二九・四・二七)

第一条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項、第九項、第十項及び第十一項中「昭和二十九年八月三十一日」を「昭和三十一年三月二十二日」に改める。

第二条 海上運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「昭和二十九年八月三十一日」を「昭和三十一年三月二十二日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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