船舶職員法等の一部を改正する法律
法律第七十八号(昭二九・四・二七)
第一条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項、第九項、第十項及び第十一項中「昭和二十九年八月三十一日」を「昭和三十一年三月二十二日」に改める。
第二条 海上運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和二十九年八月三十一日」を「昭和三十一年三月二十二日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)