国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭二九・四・一九)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一号を加える。
十三 不在者投票特別経費
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
四、七〇七 |
六、七二三 |
八、五一七 |
四、三六三 |
六、一一五 |
七、六六三 |
五百人以上 一千人未満 |
五、二〇七 |
七、五五九 |
九、六五二 |
四、八〇九 |
六、八五三 |
八、六五九 |
一千人以上 二千人未満 |
六、七二七 |
九、四一五 |
一一、八〇七 |
六、一九五 |
八、五三一 |
一〇、五九五 |
二千人以上 三千人未満 |
七、九九七 |
一一、〇二一 |
一三、七一二 |
七、三五一 |
九、九七九 |
一二、三〇一 |
三千人以上 五千人未満 |
九、八二七 |
一三、一八七 |
一六、一七七 |
九、〇二七 |
一一、九四七 |
一四、五二七 |
五千人以上 一万人未満 |
一二、二三七 |
一六、二六九 |
一九、八五七 |
一一、二二九 |
一四、七三三 |
一七、八二九 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一五、八九七 |
二〇、九三七 |
二五、四二二 |
一四、五六七 |
一八、九四七 |
二二、八一七 |
一万五千人以上 二万人未満 |
二二、〇九七 |
二九、四八九 |
三六、〇六七 |
二〇、一八九 |
二六、六一三 |
三二、二八九 |
二万人以上 |
二八、七九七 |
三八、八七七 |
四七、八四七 |
二六、二五七 |
三五、〇一七 |
四二、七五七 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
三、一五三 |
四、〇八五 |
四、九一三 |
三、五二七 |
四、六九二 |
五、七二七 |
四、三四七 |
五、五一二 |
六、五四七 |
五、三四一 |
六、七三九 |
七、九八一 |
六、七九五 |
八、四二六 |
九、八七五 |
八、三二九 |
一〇、一九三 |
一一、八四九 |
一〇、八三七 |
一三、一六七 |
一五、二三七 |
一四、九〇七 |
一八、四〇二 |
二一、五〇七 |
一八、九七七 |
二三、六三七 |
二七、七七七 |
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五百人未満 |
二、四六〇 |
四、四七六 |
六、二七〇 |
二、一三六 |
三、八八八 |
五、四三六 |
五百人以上 一千人未満 |
二、八七〇 |
五、二二二 |
七、三一五 |
二、四九二 |
四、五三六 |
六、三四二 |
一千人以上 二千人未満 |
三、二八〇 |
五、九六八 |
八、三六〇 |
二、八四八 |
五、一八四 |
七、二四八 |
二千人以上 三千人未満 |
三、六九〇 |
六、七一四 |
九、四〇五 |
三、二〇四 |
五、八三二 |
八、一五四 |
三千人以上 五千人未満 |
四、一〇〇 |
七、四六〇 |
一〇、四五〇 |
三、五六〇 |
六、四八〇 |
九、〇六〇 |
五千人以上 一万人未満 |
四、九二〇 |
八、九五二 |
一二、五四〇 |
四、二七二 |
七、七七六 |
一〇、八七二 |
一万人以上 一万五千人未満 |
六、一五〇 |
一一、一九〇 |
一五、六七五 |
五、三四〇 |
九、七二〇 |
一三、五九〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
九、〇二〇 |
一六、四一二 |
二二、九九〇 |
七、八三二 |
一四、二五六 |
一九、九三二 |
二万人以上 |
一二、三〇〇 |
二二、三八〇 |
三一、三五〇 |
一〇、六八〇 |
一九、四四〇 |
二七、一八〇 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
一、一三六 |
二、〇六八 |
二、八九六 |
一、四二〇 |
二、五八五 |
三、六二〇 |
一、四二〇 |
二、五八五 |
三、六二〇 |
一、七〇四 |
三、一〇二 |
四、三四四 |
一、九八八 |
三、六一九 |
五、〇六八 |
二、二七二 |
四、一三六 |
五、七九二 |
二、八四〇 |
五、一七〇 |
七、二四〇 |
四、二六〇 |
七、七五五 |
一〇、八六〇 |
五、六八〇 |
一〇、三四〇 |
一四、四八〇 |
第四条第三項中「千八百三十六円」を「二千七十五円」に、「千六百円」を「千八百円」に、「千三百四十一円」を「千四百三十七円」に改め、同条第五項中「十一月一日から三月三十一日まで」を「十一月一日から三月三十一日まで(道の区域にあつては、十一月一日から四月三十日まで)」に、「三百円」を「四百円」に、「三百七十五円」を「五百円」に、「四百五十円」を「六百円」に、「四百九十円」を「六百五十円」に、「五百二十五円」を「七百円」に、「六百円」を「八百円(道の区域にあつては、千六百二十五円)」に改める。
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
六、二九二 |
五、八四二 |
四、四三一 |
一千人以上 二千人未満 |
七、二九八 |
六、七四二 |
四、九一八 |
二千人以上 三千人未満 |
一〇、〇五二 |
九、二一八 |
六、四八二 |
三千人以上 五千人未満 |
一二、九〇四 |
一一、八一八 |
八、四六三 |
五千人以上 一万人未満 |
一六、六七四 |
一五、二五〇 |
一〇、八九三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
二一、三四六 |
一九、四三五 |
一三、六〇五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
二四、八六〇 |
二二、六八〇 |
一六、一九九 |
二万人以上 三万人未満 |
二八、四六八 |
二五、九三〇 |
一八、四一七 |
三万人以上 |
三五、五一二 |
三二、三三〇 |
二三、一〇二 |
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
三、二八〇 |
二、八五〇 |
一、五八九 |
一千人以上 二千人未満 |
三、九三六 |
三、四二〇 |
一、八一六 |
二千人以上 三千人未満 |
五、九〇四 |
五、一三〇 |
二、七二四 |
三千人以上 五千人未満 |
七、二一六 |
六、二七〇 |
三、四〇五 |
五千人以上 一万人未満 |
九、一八四 |
七、九八〇 |
四、三一三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一二、一三六 |
一〇、五四五 |
五、六七五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一三、一二〇 |
一一、四〇〇 |
六、一二九 |
二万人以上 三万人未満 |
一五、〇八八 |
一三、一一〇 |
七、〇三七 |
三万人以上 |
一七、七一二 |
一五、三九〇 |
八、一七二 |
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開票日 |
平日(土曜日を含むものとする。) |
日曜日又は休日 |
平日(土曜日を含むものとする。) |
日曜日又は休日 |
平日(土曜日を含むものとする。) |
日曜日又は休日 |
開票区の選挙人数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
三、二八〇 |
二九〇 |
二、八五〇 |
二六〇 |
一、五八九 |
一四〇 |
一千人以上 二千人未満 |
三、九三六 |
三四八 |
三、四二〇 |
三一二 |
一、八一六 |
一六〇 |
二千人以上 三千人未満 |
五、九〇四 |
五二二 |
五、一三〇 |
四六八 |
二、七二四 |
二四〇 |
三千人以上 五千人未満 |
七、二一六 |
六三八 |
六、二七〇 |
五七二 |
三、四〇五 |
三〇〇 |
五千人以上 一万人未満 |
九、一八四 |
八一二 |
七、九八〇 |
七二八 |
四、三一三 |
三八〇 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一二、一三六 |
一、〇七三 |
一〇、五四五 |
九六二 |
五、六七五 |
五〇〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一三、一二〇 |
一、一六〇 |
一一、四〇〇 |
一、〇四〇 |
六、一二九 |
五四〇 |
二万人以上 三万人未満 |
一五、〇八八 |
一、三三四 |
一三、一一〇 |
一、一九六 |
七、〇三七 |
六二〇 |
三万人以上 |
一七、七一二 |
一、五六六 |
一五、三九〇 |
一、四〇〇 |
八、一七二 |
七二〇 |
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票日 |
日曜日又は休日 |
日曜日又は休日 |
日曜日又は休日 |
開票区の選挙人数 |
|||
円 |
円 |
円 |
|
一千人未満 |
二、九九〇 |
二、五九〇 |
一、四四九 |
一千人以上 二千人未満 |
三、五八八 |
三、一〇八 |
一、六五六 |
二千人以上 三千人未満 |
五、三八二 |
四、六六二 |
二、四八四 |
三千人以上 五千人未満 |
六、五七八 |
五、六九八 |
三、一〇五 |
五千人以上 一万人未満 |
八、三七二 |
七、二五二 |
三、九三三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一一、〇六三 |
九、五八三 |
五、一七五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一一、九六〇 |
一〇、三六〇 |
五、五八九 |
二万人以上 三万人未満 |
一三、七五四 |
一一、九一四 |
六、四一七 |
三万人以上 |
一六、一四六 |
一三、九九〇 |
七、四五二 |
第六条第一項中「十二万七千七百三十一円」を「十三万一千七百八十八円」に改め、同条第二項中「五十五万二千九百四十七円」を「五十五万九千四百三十三円」に改める。
第六条第三項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地 |
区 |
市町村 |
選挙会又は選挙分会 |
||
円 |
円 |
|
衆議院議員選挙会 |
一六、四一八 |
一四、二四八 |
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会 |
三六、七八九 |
三一、九二三 |
第六条第四項中「十一月一日から三月三十一日まで」を「十一月一日から三月三十一日まで(道の区域にあつては、十一月一日から四月三十日まで)」に、「一万五百円」を「一万四千円」に、「一万三千百二十五円」を「一万七千五百円」に、「一万五千七百五十円」を「二万一千円」に、「一万七千六十五円」を「二万二千七百五十円」に、「一万八千三百七十五円」を「二万四千五百円」に、「二万一千円」を「二万八千円(道の区域にあつては、二万九千五百七十五円)」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
|||||||||||||
地域又は候補者数 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
候補者数 |
||||||||||||
百五十人未満 |
百五十人以上 二百人未満 |
二百人以上 二百五十人未満 |
二百五十人以上 三百人未満 |
三百人以上 |
|||||||||||
都道府県の世帯数 |
|||||||||||||||
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
||
(一) |
十万以上 二十万未満 |
― |
六、五八 |
六、七五 |
八、〇九 |
九、四八 |
一〇、七七 |
一二、〇六 |
|||||||
(二) |
二十万以上 三十万未満 |
― |
六、一三 |
六、五〇 |
七、七九 |
九、一八 |
一〇、五二 |
一一、八六 |
|||||||
(三) |
三十万以上 四十万未満 |
― |
五、七九 |
六、三一 |
七、四三 |
八、八〇 |
一〇、一二 |
一一、七三 |
|||||||
(四) |
四十万以上 五十万未満 |
五、七〇 |
五、六九 |
六、〇〇 |
七、二八 |
八、四八 |
九、九六 |
一一、二〇 |
|||||||
(五) |
五十万以上 七十万未満 |
四、八六 |
四、八五 |
五、七八 |
七、〇七 |
八、四六 |
九、七五 |
一〇、九四 |
|||||||
(六) |
七十万以上 百万未満 |
四、六九 |
四、六八 |
五、五八 |
六、八七 |
八、二一 |
九、四四 |
一〇、六三 |
|||||||
(七) |
百万以上 |
三、九五 |
三、九五 |
五、五二 |
六、八五 |
八、二〇 |
九、四三 |
一〇、六二 |
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開催の時 |
昼間(午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。) |
夜間(午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。) |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
演説会場の施設の坪数 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
五十坪未満 |
五一〇 |
一、一二〇 |
四九〇 |
一、〇二六 |
四六〇 |
八九八 |
五十坪以上 百坪未満 |
五一〇 |
一、一二九 |
四九〇 |
一、〇三五 |
四六〇 |
九〇七 |
百坪以上 百五十坪未満 |
五一〇 |
一、一六八 |
四九〇 |
一、〇七四 |
四六〇 |
九四六 |
百五十坪以上 |
五一〇 |
一、二四七 |
四九〇 |
一、一五三 |
四六〇 |
一、〇二五 |
第九条第二項中「四百九十五円」を「五百六十円」に、「四百三十二円」を「四百八十六円」に、「三百六十二円」を「三百八十八円」に改め、同条第六項中「十一月一日から三月三十一日まで」を「十一月一日から三月三十一日まで(道の区域にあつては、十一月一日から四月三十日まで)」に、「百二十円」を「百六十円」に、「百五十円」を「二百円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百九十五円」を「二百六十円」に、「二百十円」を「二百八十円」に、「二百四十円」を「三百二十円(道の区域にあつては、五百二十円)」に改める。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
||||
施設 |
演説会開催の日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
演説会開催の時 |
|||||||
学校 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
昼間 |
二、三一五 |
三、八〇八 |
二、二九五 |
三、五九〇 |
二、二六五 |
三、二九九 |
|
夜間 |
三、九八五 |
三、九八五 |
三、七六七 |
三、七六七 |
三、四七六 |
三、四七六 |
|
学校以外 |
昼間 |
四、三一五 |
五、八〇八 |
四、二九五 |
五、五九〇 |
四、二六五 |
五、二九九 |
夜間 |
五、九八五 |
五、九八五 |
五、七六七 |
五、七六七 |
五、四七六 |
五、四七六 |
第十条第二項中「千三百二十一円」を「千四百九十三円」に、「千百五十一円」を「千二百九十五円」に、「九百六十五円」を「千三十四円」に改め、同条第三項中「前条」を「第九条」に改める。
第十三条第一項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
||
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
|||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
二、六一九、一〇五 |
三、二三三、二一〇 |
四、四八六、八二八 |
四、四一七、三一五 |
六、三三二、二五二 |
六、二四八、〇二〇 |
二百万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
|
円 |
円 |
円 |
八、三三二、二五二 |
八、二四八、〇二〇 |
一五、〇三〇、五七〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 二七四、八七五円
三 大都市 八四八、〇六〇円
四 区
選挙人の数 |
五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
三五一、九一二 |
四七一、〇八二 |
六三三、八三二 |
八一九、〇六二 |
五 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
一五九、三六六 |
二三二、九二六 |
三八四、四七〇 |
五七五、六〇五 |
七六九、六三五 |
六 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
一四、五六七 |
一七、四〇七 |
二五、三六九 |
四〇、六八〇 |
五八、六二二 |
七五、四六九 |
九八、一〇六 |
第十三条第二項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
||
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
|||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
二六三、〇七五 |
三〇七、一八〇 |
四〇四、七九八 |
三五一、二八五 |
四五五、六二二 |
三九五、三九〇 |
二百万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
|
円 |
円 |
円 |
四五五、六二二 |
三九五、三九〇 |
六二八、五四〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 一一五、六七〇円
三 大都市 二九九、九四〇円
四 区 一六八、一四二円
五 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
六七、四四六 |
七一、三〇六 |
一〇四、五三〇 |
一四五、九一五 |
一四五、九一五 |
六 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
七、二三七 |
七、二三七 |
一三、三八九 |
二二、六二〇 |
三四、二九二 |
四一、五二九 |
四八、七六六 |
第十三条第三項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
||
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
|||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
二〇、七二〇 |
二三、三一〇 |
二九、八五〇 |
二五、九〇〇 |
三二、八三五 |
二八、四九〇 |
二百万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
|
円 |
円 |
円 |
三二、八三五 |
二八、四九〇 |
五三、七三〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 一〇、三六〇円
三 大都市 三二、八三五円
四 区 八、九五五円
五 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
一、五五四 |
二、五九〇 |
五、一八〇 |
七、七七〇 |
七、七七〇 |
六 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
金額 |
― |
― |
― |
八二八 |
一、二四二 |
一、二四二 |
一、二四二 |
第十三条第四項中「十一月一日から三月三十一日まで」を「十一月一日から三月三十一日まで(道の区域にあつては、十一月一日から四月三十日まで)」に、「三千六百円」を「四千八百円」に、「千八百円」を「二千四百円」に改め、同項但書の表を次のように改める。
都道府県市町村等 |
都道府県 |
都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市区町村 |
|
地域 |
|||
円 |
円 |
||
一級地 |
六、〇〇〇 |
三、〇〇〇 |
|
二級地 |
七、二〇〇 |
三、六〇〇 |
|
三級地 |
七、八〇〇 |
三、九〇〇 |
|
四級地 |
八、四〇〇 |
四、二〇〇 |
|
五級地 |
都府県の区域 |
九、六〇〇 |
四、八〇〇 |
道の区域 |
一五、六〇〇 |
七、八〇〇 |
第十三条の次に次の一条を加える。
(不在者投票特別経費)
第十三条の二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。以下「不在者投票管理者」という。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について二十円とする。
第十四条第一項の表中「一〇〇」及び「一五〇」を「二二〇」に改める。
第十六条中「二分の一に相当する額以内の額」を「二分の一に相当する額以内の額に第十三条の二の規定によつて算出した経費の額を加算した額」に改める。
第十七条第一項中「第四条から第十五条までの規定によつて算出した額の三分の二に相当する額以内の額」を「第四条から第十三条まで、第十四条及び第十五条の規定によつて算出した額の三分の二に相当する額以内の額に第十三条の二の規定によつて算出した経費の額を加算した額」に改め、同条第二項中「二十八万四千百八十九円」を「二十八万八千五百二十三円」に改め、同条第三項中「三二、一六〇」を「三六、七八九」に、「一九、八四五」を「二二、四二五」に、「二八、〇二七」を「三一、九二三」に、「一七、二九四」を「一九、四五八」に改める。
第十八条第一項中「各都道府県の選拳管理委員会において要する経費及び当該都道府県の区域内に在る市区町村の選挙管理委員会において要する経費」を「各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内に在る市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費」に改め、「市町村」の下に「及び不在者投票管理者」を加え、同条第二項中「百分の五以内の額」の下に「(自治庁長官と大蔵大臣との協議がととのつた場合においては、百分の五をこえる額)」を加え、同条第三項中「都道府県又は市町村」を「都道府県、市町村又は不在者投票管理者」に改める。
第二十条中「衆議院議員選挙人名簿」を「基本選挙人名簿」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)