特別調達資金設置令等の一部を改正する法律

法律第八十五号(昭二九・五・一)

第一条 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「アメリカ合衆国政府」の下に「又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府」を、「アメリカ合衆国軍隊」の下に「若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は国際連合の軍隊」を加える。

  第二条第二項中「特別調達庁長官」を「調達庁長官」に改める。

  第三条第二項中「アメリカ合衆国政府」の下に「又は国際連合の軍隊の派遣国の政府」を、「受入金」の下に「及び資金の運営に伴うその他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)」を加え、「資金に組み入れる」を「資金に受け入れる」に改める。

  第四条中「調達に要する経費」の下に「及び過誤に因る受入金の還付金」を加える。

  第五条第一項中「特別調達庁長官」を「調達庁長官」に改め、同条第二項中「特別調達庁長官」を「調達庁長官」に改め、「政令で定めるところにより、」の下に「受入金の資金への受入、前条に規定する支払資金の交付、」を加える。

  第八条中「(出納官吏を除く。以下同じ。)」を削り、「資金の運営に関する行為」の下に「(会計法第四十一条第一項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)」を加える。

第二条 駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  本則第一項中「アメリカ合衆国軍隊」の下に「若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、国際連合の軍隊に係る改正の部分は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の効力発生の日、アメリカ合衆国政府の職員に係る改正の部分は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の効力発生の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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