住宅金融公庫法の一部を改正する法律

法律第八十七号(昭二九・五・一)

 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条を次のように改める。

(定義)

第二条 この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。

 二 多層家屋 主要構造部が耐火構造である家屋で、地上階数三以上を有し、且つ、当該家屋の床面積の合計の三分の二以上を人の居住の用に供するものをいう。

 三 主要構造部 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。

 四 耐火構造 建築基準法第二条第七号に規定するものをいう。

 第十七条第一項に次の一号を加える。

 四 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに附随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体

 第十七条第三項及び第四項を次のように改める。

3 公庫から貸付を受けた者で第一項第三号又は第四号の規定に該当するものが、第四項の規定による貸付を受けて造成した土地に貸付金に係る住宅を建設する場合においては、これを住宅の建設に附随して新たに土地の取得を必要とする場合とみなして、前項の規定を適用する。

4 公庫は、貸付金に係る住宅の建設を容易にするため必要があると認める場合においては、土地を取得し、造成し、及び譲渡する事業又は土地を造成し、及び譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体に対し、土地の取得及び造成又は土地の造成に必要な資金を貸し付けることができる。

5 公庫は、貸付金に係る多層家屋が建設される場合において必要があると認めるときは、当該家屋の人の居住の用に供する部分以外の部分を建設する者に対し、当該部分の主要構造部を建設するために必要な資金を貸し付けることができる。

6 公庫は、特別の事由に因りやむを得ないと認められる場合に限り、主要構造部が耐火構造である家屋で、地上階数三以上を有し、且つ、当該家屋の床面積の合計の二分の一以上を人の居住の用に供するものが建設される場合において、当該家屋の人の居住の用に供する部分以外の部分を建設する者に対し、当該部分のうち当該家屋の人の居住の用に供する部分の床面積の合計の二分の一以下に相当する床面積を有する部分の主要構造部を建設するために必要な資金を貸し付けることができる。

7 公庫は、第一項、第二項及び第四項から前項までに規定する業務の外、産業労働者住宅資金融通法(以下「融通法」という。)第七条に規定する資金貸付の業務を行う。

8 公庫は、第一項、第二項及び第四項から前項までに規定する業務の外、主務大臣の承認を得て、左の業務を行うことができる。

 一 住宅又は基礎主要構造部(第五項又は第六項の規定によりその建設について資金の貸付を受けることができる主要構造部をいう。以下同じ。)の設計、工事及び維持補修並びに土地の造成に関する指導

 二 住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつ旋

 三 前二号に規定する業務に関連して行う土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡

 四 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中の住宅若しくは基礎主要構造部又は造成中の土地についてそれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事又は造成工事を含む。)及び処分

 第十八条中「及び第二項」を「、第二項及び第四項から第六項まで」に、「同項第三号に該当する者についてはその事業の内容」を「同項第三号若しくは第四号に該当する者又は同条第四項、第五項若しくは第六項の規定による貸付の申込をした者についてはその事業の内容その他資金の貸付に必要な事項」に改める。

 第十九条の次に次の一条を加える。

(多層家屋等の敷地の基準)

第十九条の二 貸付金に係る多層家屋及び第十七条第六項の規定による貸付金に係る家屋(以下「多層家屋等」という。)の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で、且つ、当該家屋内の住宅の居住者が健康で文化的な生活を営むに足る居住環境を有する土地であるように特に留意されなければならない。

 第二十条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同条第四項中「通常必要な費用を参しやくして、」の下に「第四項に規定する基礎主要構造部の標準建設費は、地域別及び規模別に、基礎主要構造部の建設のため通常必要な費用を参しやくして、」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同条第五項中「標準建設費」の下に「、基礎主要構造部の標準建設費」を加え、同条中第三項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、第一項及び第二項を次のように改める。

  第十七条第一項又は第二項の規定による貸付金の一戸当りの金額の限度は、左のとおりとする。

区分

貸付金額の限度

木造の住宅(防火構造、簡易耐火構造及び耐火構造の住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)又は防火構造の住宅(外壁及び軒裏を建築基準法第二条第八号に規定する防火構造とした住宅をいう。以下同じ。)の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下本条において同じ。)の八割に相当する金額

簡易耐火構造の住宅(外壁を耐火構造とした住宅をいう。以下同じ。)又は耐火構造の住宅(主要構造部を耐火構造とした住宅をいう。以下同じ。)の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額

2 第十七条第一項第二号から第四号までの規定に該当する者で土地を所有するものが、当該土地に多層家屋等内の住宅を建設する場合において、当該家屋内の住宅の建設に必要な資金のみの貸付を受けるときは、その貸付金の一戸当りの金額の限度は、前項の規定にかかわらず、当該家屋内の住宅の建設費及び当該家屋内の住宅の建設に通常必要な土地の取得に必要な費用(当該土地の取得に必要な費用が当該家屋内の住宅の建設費の一割七分をこえる場合においては当該家屋内の住宅の建設費の一割七分に相当する金額)を合計した額の八割五分に相当する金額とする。

3 第十七条第四項の規定による貸付金の金額の限度は、土地の取得及び造成に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用が第一項に規定する土地の標準価額をこえる場合においては土地の標準価額)又は土地の造成に要する費用(土地の造成に要する費用が第一項に規定する土地の標準価額をこえる場合においては土地の標準価額)の九割に相当する金額とする。

4 第十七条第五項又は第六項の規定による貸付金の金額の限度は、基礎主要構造部の建設費(基礎主要構造部の建設費が基礎主要構造部の標準建設費をこえる場合においては基礎主要構造部の標準建設費)の全額に相当する金額とする。

 第二十一条を次のように改める。

(貸付金の利率及び償還期間)

第二十一条 第十七条第一項又は第二項の規定による貸付金の利率及び償還期間は、左のとおりとする。

区分

貸付金の利率

貸付金の償還期間

木造の住宅又は防火構造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五分五厘

十八年以内

簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五分五厘

二十五年以内

多層家屋等内の住宅以外の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五分五厘

三十五年以内

多層家屋等内の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五分五厘

五十年以内

2 第十七条第四項の規定による貸付金の利率は、年六分五厘とし、その償還期間は、三年以内とする。

3 第十七条第五項又は第六項の規定による貸付金の利率は、年五分五厘とし、その償還期間は、十年以内とする。

(貸付金の償還期間の特例等)

第二十一条の二 公庫は、地震、暴風雨、こう水、火災その他の災害で主務省令で定めるものに因り滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者で第十七条第一項第一号の規定に該当するものが、当該災害の発生の日から二年以内に住宅を建設しようとする場合において、その者に住宅の建設又はこれに附随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、且つ、貸付の日から三年以内の据置期間を設けることができる。

(貸付金の償還方法)

第二十一条の三 公庫の貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。但し、第十七条第一項第四号の規定に該当する者に係る貸付金又は同条第四項の規定による貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。

2 公庫から貸付を受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付を受けた者」という。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。

3 公庫は、第一項の規定にかかわらず、左の各号の一に該当する場合においては、貸付を受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。但し、償還を請求することができる額は、第五号又は第六号に該当する場合においては、当該住宅又は土地若しくは借地権に係る貸付金の額を、第七号に該当する場合においては、当該住宅に係る貸付金の額をそれぞれこえることができない。

 一 貸付を受けた者が六月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由がなくて割賦金の償還を怠つたと認められるとき。

 二 貸付を受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。

 三 貸付を受けた者が貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。

 四 貸付を受けた者で第十七条第一項第一号若しくは第三号の規定に該当するもの又は同条第五項若しくは第六項の規定による貸付を受けた者が、貸付金に係る住宅、土地その他の不動産又は借地権を他人に譲渡したとき。

 五 貸付を受けた者たる住宅組合から貸付金に係る住宅又は住宅及びこれに附随する土地若しくは借地権の譲渡を受けた組合員が当該住宅又は住宅及びこれに附随する土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。

 六 貸付を受けた者たる住宅組合が、当該組合から貸付金に係る住宅又は住宅及びこれに附随する土地若しくは借地権の譲渡を受けるべき組合員の持分の譲渡を承諾したとき。

 七 貸付金に係る住宅が貸付の際定められた用途以外の用途に供せられたとき。

 八 第十七条第五項又は第六項の規定による貸付金に係る家屋の人の居住の用に供する部分以外の部分が公庫の定める用途以外の用途に供せられたとき。

 九 貸付を受けた者で第十七条第一項第三号の規定に該当するものが第三十五条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

 十 貸付を受けた者で第十七条第一項第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付を受けた者が第三十五条の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。

 十一 前各号に掲げるものの外、貸付を受けた者が正当な理由がなくて契約の条項に違反したとき。

4 前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還をなすべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする。

 第二十三条第一項中「住宅の建設工事の審査」を「住宅又は基礎主要構造部の建設工事の審査、土地の造成工事の審査、住宅又は基礎主要構造部の維持補修に関する指導及び貸付金の回収に関連して取得した建設中の住宅若しくは基礎主要構造部に係る建設工事又は造成中の土地に係る造成工事」に改める。

 第二十四条第二項中「貸付をすることができる住宅」の下に「又は基礎主要構造部」を、「規格に関する基準、」の下に「貸付をすることができる土地の造成に関する基準、」を、「その他の貸付の条件」の下に「並びに第十七条第八項各号に規定する業務を行う場合においては当該業務の処理に関する準則」を加える。

 第二十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第三十三条第一項を次のように改める。

  主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者たる金融機関、融通法第十条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体若しくは金融機関(以下本項において「受託者等」という。)又は貸付を受けた者で第十七条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの若しくは同条第四項の規定による貸付を受けた者(以下本項において「貸付を受けた法人等」という。)に対して報告をさせ、又はその職員をして公庫、受託者等若しくは貸付を受けた法人等の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。但し、受託者等に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付を受けた法人等に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。

 第三十四条第二項中「住宅の工事施行者」を「住宅若しくは基礎主要構造部の工事施行者又は貸付金をもつて造成する土地の工事施行者」に改める。

 第三十五条第二項中「地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)に定める統制額の範囲内において主務省令で」を「住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に附随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、利息、公課、管理費、修繕費、火災保険料その他必要な費用を参しやくして主務大臣が」に改める。

 第三十五条の次に次の一条を加える。

(譲受人の選定及び譲渡価額)

第三十五条の二 貸付を受けた者で第十七条第一項第四号の規定に該当するものは、貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者に対し、同条第四項の規定による貸付を受けた者は、貸付金に係る土地を住宅又は住宅の建設に伴い必要とされる施設の建設のため土地を必要とする者に対し、譲受人の資格、譲受人の選定方法その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。

2 貸付を受けた者で第十七条第一項第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付を受けた者は、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に附随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地の取得若しくは造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参しやくして主務大臣が定める額をこえて、貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。

 第三十六条を次のように改める。

(土地あつ旋手数料)

第三十六条 公庫は、第十七条第八項第二号に規定する業務を行う場合においては、主務大臣の認可を受けて、土地あつ旋手数料を徴収することができる。

 第三十八条の二を第三十八条の三とし、第三十八条の次に次の一条を加える。

(建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)

第三十八条の二 建築基準法第十八条及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第七十六号)第二十三条の規定の適用については、公庫は、国とみなす。

 第四十六条を次のように改める。

第四十六条 左の各号の一に該当する場合には、会社その他の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 貸付を受けた者で第十七条第一項第三号の規定に該当するものが、第三十五条第一項に規定する基準に従わないで住宅を賃貸したとき。

 二 前号の者が、第三十五条第二項に規定する額をこえて、家賃の額を契約し、又は受領したとき。

 三 貸付を受けた者で第十七条第一項第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付を受けた者が、第三十五条の二第一項に規定する基準に従わないで住宅、土地又は借地権を譲渡したとき。

 四 前号の者が、第三十五条の二第二項に規定する額をこえて、住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。

2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人に対しても同項の罰金刑を科する。

 第四十七条中「の役員又は職員」を削り、「忌避したときは、」の下に「その違反行為をした金融機関の役員又は職員を」を加える。

 第四十八条中「公庫の役員若しくは職員又は受託者たる金融機関の役員若しくは職員」を「公庫又は受託者たる金融機関若しくは融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関」に改め、「忌避したときは、」の下に「その違反行為をした公庫又は金融機関若しくは融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関の役員又は職員を」を加える。

 第四十八条の次に次の一条を加える。

第四十八条の二 貸付を受けた者で第十七条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項の規定による貸付を受けた者が、第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした会社その他の法人の役員又は職員を三万円以下の罰金に処する。

 第四十九条第五号中「第一項から第三項まで」を「第一項から第五項まで」に改め、同条第六号中「第五項」を「第七項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

2 改正後の住宅金融公庫法第二十条第二項及び第二十一条第一項の規定並びに附則第四項中改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第八条第二項及び第三項の規定に係る部分は住宅金融公庫の昭和二十九年度の事業計画に係るものから、改正後の住宅金融公庫法第二十一条の二の規定は昭和二十九年四月一日以降に発生した災害から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和二十八年度以前の事業計画に係る資金の貸付の申込を受理したものについては、その償還期間は、なお、従前の例による。

 (産業労働者住宅資金融通法の一部改正)

3 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第九条第二項中「公庫法第二十条第三項」を「公庫法第二十条第五項」に、「公庫法第二十条第四項及び第五項」を「公庫法第二十条第六項及び第七項」に、同条第三項中「公庫法第二十一条第三項、第四項(第五号、第六号及び第八号を除く。)及び第五項」を「公庫法第二十一条の三第一項、第二項、第三項(第五号、第六号及び第八号から第十号までを除く。)及び第四項」に、「公庫法第二十一条第四項第四号中「第十七条第一項第一号又は第三号」」を「公庫法第二十一条の三第三項第四号中「第十七条第一項第一号若しくは第三号の規定に該当するもの又は同条第五項若しくは第六項の規定による貸付を受けた者」」に、「産業労働者住宅資金融通法第七条第一項各号の一」を「産業労働者住宅資金融通法第七条第一項各号の一の規定に該当するもの」に改める。

 第十五条を次のように改める。

第十五条 第十条第一項の規定により公庫の業務の委託を受けた金融機関が、同条第二項において準用する公庫法第二十三条第五項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした役員又は職員を三万円以下の罰金に処する。

 第十六条第三号中「公庫法第二十条第三項」を「公庫法第二十条第五項」に、同条第四号中「公庫法第二十条第五項」を「公庫法第二十条第七項」に改める。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

4 北海道防寒住宅建設等促進法の一部を次のように改正する。

 第八条第一項中「及び第二項」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 公庫が北海道の区域内において住宅の建設をしようとする者に対し、公庫法第十七条第一項又は第二項の規定により資金の貸付をする場合においては、貸付金の一戸当りの金額の限度並びに貸付金の利率及び償還期間は、左のとおりとする。

区分

貸付金額の限度

貸付金の利率

貸付金の償還期間

防寒住宅であつて、且つ、前項に規定する簡易耐火構造の住宅であるものの建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下本条において同じ。)の八割五分に相当する金額

年五分五厘

三十年以内

多層家屋等(公庫法第十九条の二に規定する多層家屋等をいう。以下本条において同じ。)内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、且つ、前項に規定する耐火構造の住宅であるものの建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額

年五分五厘

三十五年以内

多層家屋等内の防寒住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額

年五分五厘

五十年以内

 第八条第三項中「公庫法第二十条第二項に規定する主務省令で定めるものの外、」を削り、同条第四項中「公庫法第二十条第三項」を「公庫法第二十条第五項」に、「同条第四項及び第五項」を「同条第六項及び第七項」に改め、同条中第三項及び第四項をそれぞれ第四項及び第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 公庫法第二十条第二項の規定は、北海道の区域内における多層家屋等内の防寒住宅の建設に必要な資金のみの貸付を受けるときの貸付金額の限度について準用する。

 第九条第四項中「公庫法第二十条第三項」を「公庫法第二十条第五項」に、「公庫法第二十条第四項及び第五項」を「公庫法第二十条第六項及び第七項」に改める。

 (登録税法の一部改正)

5 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条各号列記以外の部分但書中「第十一号ノ三、」の下に「第十一号ノ四、」を加え、同条第十一号ノ三の次に次の一号を加える。

  十一ノ四 地方公共団体又ハ民法第三十四条ノ規定ニ依リ設立シタル法人ニシテ住宅金融公庫法第十七条第一項第四号又ハ同条第四項ニ規定スル事業ヲ行フモノガ住宅金融公庫ノ貸付金ニ依リ譲渡ノ為取得スル住宅及土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記

(内閣総理・大蔵・建設大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る