医療法の一部を改正する法律

法律第六十二号(昭二九・四・六)

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

 第十三条を次のように改める。

第十三条 診療所の管理者は、診療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を四十八時間をこえて収容しないようにつとめなければならない。

 第七十四条第一号中「第十三条」を「第十二条」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律(昭和二十六年法律第二百五十九号)は、廃止する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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