らい予防法の一部を改正する法律

法律第七十七号(昭二九・四・二七)

 らい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条を次のように改める。

 (親族の援護)

第二十一条 都道府県知事は、入所患者をして安んじて療養に専念させるため、その親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のうち、当該患者が入所しなかつたならば、主としてその者の収入によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を有するものが、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めるところにより、援護を行うことができる。但し、これらの者が他の法律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)を除く。)に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。

2 援護は、金銭を給付することによつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を給付することによつて行うことができる。

3 援護のための金品は、援護を受ける者又はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者に交付するものとする。

4 援護の種類、範囲、程度その他援護に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十三条に次の一号を加える。

 七 第二十一条の規定による援護に要する費用

 第二十三条の次に次の一条を加える。

 (費用の徴収)

第二十三条の二 都道府県知事は、第二十一条の規定による援護を行つた場合において、その援護を受けた者に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所患者を除く。)があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 生活保護法第七十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

 第二十四条中「都道府県が支弁する前条各号に掲げる費用について、その二分の一」を「都道府県が支弁する費用のうち、第二十三条第一号から第六号までに掲げる費用については、その二分の一、同条第七号に掲げる費用については、その全部」に改める。

 第二十五条の次に次の一条を加える。

 (公課及び差押の禁止)

第二十五条の二 第二十一条の規定による援護として金品の支給を受けた者は、当該金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。

2 第二十一条の規定による援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押えることができない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項の規定は、昭和二十九年十月一日から施行する。

 (厚生省設置法の一部改正)

2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条に次の一号を加える。

  十 国立らい研究所に関すること。

  第十五条中「病院管理研修所」を

病院管理研修所

 
 

国立らい研究所

 に改める。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

 (国立らい研究所)

 第二十三条の二 国立らい研究所は、らいの予防及び治療に関する調査研究をつかさどる機関とする。

 2 国立らい研究所の位置及び内部組織は、厚生省令で定める。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生大臣署名) 

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