日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律
法律第七十三号(昭二九・四・二四)
日本製鉄株式会社法廃止法(昭和二十五年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「四年」を「六年」に、「五年」を「七年」に改め、附則第六項中「五年」を「七年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第七十三号(昭二九・四・二四)
日本製鉄株式会社法廃止法(昭和二十五年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「四年」を「六年」に、「五年」を「七年」に改め、附則第六項中「五年」を「七年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)