昭和二十九年度分の市町村民税の臨時特例に関する法律

法律第七十四号(昭二九・四・二六)

 昭和二十九年度分の市町村民税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の四第一項中「四月三十日」とあるのは「五月三十一日」と、同法第三百二十一条の五第一項中「四月三十日」とあるのは「五月三十一日」と、「五月から翌年二月まで」とあるのは「六月から翌年三月まで」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の市町村民税について適用する。

2 この法律は、この法律の施行の日以後において昭和二十九年二月二十三日に内閣が国会に提出した地方税法の一部を改正する法律案が成立し、当該法律が施行された時にその効力を失う。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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