農林省設置法の一部を改正する法律
法律第七十六号(昭二九・四・二七)
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項の表の位置の欄中「長野県」を「長野市」に改める。
附 則
この法律の施行期日は、昭和三十年三月三十一日までの範囲内において政令で定める。
(農林・内閣総理大臣署名)
法律第七十六号(昭二九・四・二七)
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項の表の位置の欄中「長野県」を「長野市」に改める。
附 則
この法律の施行期日は、昭和三十年三月三十一日までの範囲内において政令で定める。
(農林・内閣総理大臣署名)