農林省設置法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭二九・四・二七)

 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第六十八条第一項の表の位置の欄中「長野県」を「長野市」に改める。

   附 則

 この法律の施行期日は、昭和三十年三月三十一日までの範囲内において政令で定める。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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