国有林野法等の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭二九・五・一)
(国有林野法の一部改正)
第一条 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第七条・第八条)」を「(第七条―第八条の四)」に改める。
第三章中第八条の次に次の三条を加える。
(無償貸付等)
第八条の二 農林大臣は、国有林野を左に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
一 林道又は農道
二 水道施設又は用排水路
三 水害又は火災の予防施設
四 船揚場、水産物干場又は漁具干場
五 その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの
2 前項の規定により国有林野を無償で貸し付け、又は使用させる場合には、国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
第八条の三 農林大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
一 放牧地又は採草地
二 ため池又は用排水路の敷地
三 林道又は農道の敷地
四 その他農林漁業の用に供する共同利用施設で政令で定めるものの敷地
(貸付等の対価の減免)
第八条の四 農林大臣は、国有林野を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人又は使用者が、当該国有林野の貸付又は使用の対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対しその困難の程度に応じて当該貸付若しくは使用の対価を減じ、又はその支払を免除することができる。
第二十一条の見出し中「免除」を「減免」に改め、同条中「使用の対価を徴しない旨の定をすること」を「使用の対価を徴しない旨の定をし、又は使用の対価を時価よりも低く定めること」に改める。
第二十一条の次に次の一条を加える。
第二十一条の二 第十八条の規定により国有林野を使用させている場合には、第八条の四の規定を準用する。
(国有林野整備臨時措置法の一部改正)
第二条 国有林野整備臨時措置法(昭和二十六年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「公布の日から起算して三年を経過した時に」を「昭和三十年三月三十一日限り」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)