国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律

法律第八十六号(昭二九・五・一)

 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 第十二条及び第十三条を次のように改める。

第十二条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じ、且つ、当該年度の歳入歳出の決算上剰余金があるときは、当該剰余金に相当する金額の範囲内で、予算の定めるところにより、当該剰余金を生じた年度の翌年度において、森林資源の維持増強のための基金(以下「森林基金」という。)への組入又は一般会計への繰入をすることができる。

  森林基金は、予算の定めるところにより、これを使用しなければならない。

第十三条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、当該利益の額から前条第一項の規定により森林基金に組み入れる額及び一般会計に繰り入れる額の合計額を控除した額に相当する金額は、これを損失補てんのための積立金として積み立てるものとする。

  この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金の額から当該損失の額に相当する額を減額してこれを整理するものとする。但し、当該損失の額が前項の積立金の額を超過するときは、その超過額を、前項の積立金の額がないときは、当該損失の額をそれぞれ損失の繰越として整理するものとする。

 第十七条第一項中「積立金」を「森林基金」に改め、同条に次の二項を加える。

  この会計において、運転資金に充てるため必要があるときは、農林大臣は、大蔵大臣の承認を経て、第六条第一項の規定による一時借入金の借入又は融通証券の発行に代え、森林基金に属する現金の繰替使用をすることができる。

  前項の規定により繰替使用をした金額は、当該年度内に、これを森林基金に返還しなければならない。

 第十七条の二第二項の項番号を削る。

 附則第五条を次のように改める。

第五条 この会計においては、当分の間、この会計の負担において、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条の規定による保安林整備計画に基き、同法第四条に規定する森林等(同法第六条に規定する森林の土地の上の権利及び立木竹を含む。以下同じ。)を買い入れることができる。

  前項の規定による買入及びその買入に係る森林等についての治山事業に要する経費の財源に不足するときに限り、予算の定めるところにより、一般会計は、この会計に繰入金をすることができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第五条の改正規定は、保安林整備臨時措置法施行の日から施行する。

2 改正前の国有林野事業特別会計法附則第五条第二項の規定により損失補てんのため積み立てられた積立金は、改正後の同法第十三条の規定により積み立てられた積立金とみなす。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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