肥料取締法の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭二九・四・二六)

 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条中第二項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 市町村の区域をこえない区域を地区とする農業協同組合は、公定規格が定められている前項第三号の肥料を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 第六条第二項及び第十二条第四項中「登録」を「農林大臣の登録」に改める。

 第二十一条中「農林大臣」を「農林大臣又は都道府県知事」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

2 市町村の区域をこえない区域を地区とする農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)が、この法律の施行の際現に肥料取締法(以下「法」という。)第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林大臣の登録は、当該登録の有効期間中は、法第七条の規定によつて都道府県知事がした登録とみなす。

3 農業協同組合が、この法律の施行の際現に法第四条第一項第三号の肥料につき交付されている登録証は、当該登録の有効期間中は、法第十条の規定によつて、都道府県知事が交付した登録証とみなす。

(農林・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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