統計法の一部を改正する法律

法律第六十五号(昭二九・四・七)

 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中「五年」を「十年」に改め、同項に次の但書を加える。

  但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易な方法により国勢調査を行うものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の統計法第四条第二項但書の規定による最初の国勢調査は、昭和三十年に行うものとする。

(内閣総理大臣署名) 

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