統計法の一部を改正する法律
法律第六十五号(昭二九・四・七)
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「五年」を「十年」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易な方法により国勢調査を行うものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の統計法第四条第二項但書の規定による最初の国勢調査は、昭和三十年に行うものとする。
(内閣総理大臣署名)
法律第六十五号(昭二九・四・七)
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「五年」を「十年」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易な方法により国勢調査を行うものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の統計法第四条第二項但書の規定による最初の国勢調査は、昭和三十年に行うものとする。
(内閣総理大臣署名)