航空法の一部を改正する法律

法律第六十号(昭二九・四・一)

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第三十七条―第五十六条)」を「(第三十七条―第五十六条の二)」に、「(第百二十六条―第百三十一条)」を「(第百二十六条―第百三十一条の二)」に改める。

 第十条の次に次の一条を加える。

第十条の二 運輸省令で定める資格及び経験を有することについて運輸大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、運輸省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。

  第十一条中「前条第一項」を「第十条第一項又は前条第一項」に改める。

  第十四条を次のように改める。

  (耐空証明の有効期間)

 第十四条 耐空証明の有効期間は、一年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、運輸大臣が定める期間とする。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (耐空証明の効力の停止等)

 第十四条の二 運輸大臣は、第十条第四項、第十六条第一項又は第百三十四条第二項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が前条の期間を経過する前に第十条第四項(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第十条第三項(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。

  第十六条第二項を次のように改める。

 2 第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供してもよい。

  第十六条第二項の次に次の一項を加える。

 3 運輸大臣又は耐空検査員は、第一項又は前項の検査の結果、当該航空機が第十条第四項(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。

  第十九条中「第十条第四項」の下に「(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十一条中「及び返納に関する事項」を「、返納及び呈示に関する事項、耐空検査員に関する事項」に改め、「又は第二項」を削る。

  第二十八条第二項中「第二十五条の規定によりその技能証明について限定をされた」を「技能証明につき第二十五条の限定をされた」に改める。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

  (技能証明の限定の変更)

 第二十九条の二 運輸大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。

 2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。

  第三十四条第二項中「航空機の操縦の教育の技能について、運輸大臣の行う操縦教育証明を受けた者でなければ、」を「航空機の種類別にその操縦の教育の技能について運輸大臣の行う操縦教育証明を受けた者でなければ、その種類の航空機について」に改める。

  第三十八条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の許可には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。

  第三十九条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  五 飛行場にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。

  第四十三条第二項中「第三十八条第二項及び第三項」を「第三十八条第二項から第四項まで」に改める。

  第四十八条の見出しを「許可の取消等」に改め、同条中各号列記以外の部分を次のように改める。

   運輸大臣は、左に掲げる場合には、飛行場若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、飛行場の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。但し、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、運輸大臣が飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を前条第一項の技術上の基準に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。

  第四十八条第四号の次に次の二号を加える。

  五 飛行場の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたとき。

  六 許可に附した条件に違反したとき。

  第五十四条を次のように改める。

 (使用料金)

 第五十四条 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者は、公共の用に供する飛行場又は航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

  第五十六条第一項中「第三十九条第一項第一号及び第二号」を「第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号」に改める。

  第五十六条第二項に次の但書を加える。

   但し、第三十九条第二項については、運輸大臣が飛行場を設置する場合において、当該飛行場の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、且つ、当該飛行場の進入表面又は転移表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。

  第五十六条第三項中「第四十七条第一項、」を「第四十七条第一項及び」に改め、同項中「及び第五十四条」を削る。

  第五十六条の次に次の一条を加える。

  (公共用施設の指定等)

 第五十六条の二 運輸大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。

 2 前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他運輸省令で定める事項を告示することによつて行う。

 3 運輸大臣は、第一項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。

 4 運輸大臣は、第一項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

 5 運輸大臣は、第一項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消をしようとするときは、防衛庁長官と協議しなければならない。

 6 防衛庁長官は、第一項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

 7 防衛庁長官は、第一項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱をしてはならない。

  第五十七条に次の但書を加える。

   但し、第十一条但書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

  第五十八条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、第十一条但書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。

  第九十二条に後段として次のように加える。

   定期運送用操縦士、上級事業用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者が、当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機の操縦の練習をする場合も同様である。

  第九十七条中第三項を第四項とし、同項中「第一項の飛行計画の承認を受けた航空機」を「第一項又は第二項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機」に改め、第二項を第三項とし、同項中「前項の飛行計画の承認を受けた航空機」を「第一項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機」に改め、第一項の次に次の一項を加える。

 2 航空機は、計器飛行状態において飛行しようとするとき(前項の場合を除く。)又は有視界飛行状態において飛行しようとするとき(運輸省令で定める場合を除く。)は、運輸省令で定めるところにより運輸大臣に飛行計画を通報しなければならない。

  第九十八条中「前条の飛行計画の承認を受けた航空機」を「前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機」に改める。

  第百二十二条第一項及び第百二十四条第一項にそれぞれ後段として次のように加える。

   この場合において、第百十九条第二号中「認可」とあるのは「免許又は認可」と読み替えるものとする。

  第百二十六条第一項を次のように改める。

  国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、運輸大臣の指定する航空路によらないで、左に掲げる航行を行う場合には、運輸大臣の許可を受けなければならない。

 一 本邦外から出発して本邦内に到達する航行

 二 本邦内から出発して本邦外に到達する航行

 三 本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行

  第百二十六条第二項を次のように改める。

 2 締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、運輸大臣の許可を受けなければならない。

  第百二十六条第四項中「第一項及び第二項の航空機」を「外国の国籍を有する航空機」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 5 外国の国籍を有する航空機は、第一項第一号又は第二号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、運輸大臣の指定する飛行場において、着陸し、又は離陸しなければならない。但し、運輸大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

  第百二十七条中「外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、外国の国籍を有する人又は外国の法令に基いて設立された法人その他の団体の使用する航空機(外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機を除く。)」を「外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)」に改める。

  第百二十九条に次の二項を加える。

 2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その他運輸省令で定める事項を記載し、これを運輸大臣に提出しなければならない。

 3 運輸大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。

  第百二十九条の次に次の四条を加える。

  (運賃及び料金の認可)

 第百二十九条の二 外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

  (事業計画)

 第百二十九条の三 外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。

 2 外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

  (事業計画等の変更命令)

 第百二十九条の四 運輸大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。

  一 事業計画を変更すること。

  二 運賃又は料金を変更すること。

 (事業の停止及び許可の取消)

第百二十九条の五 運輸大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

 一  外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。

 二 外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。

 三 日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。

 四 前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。

  第百三十条中「又は外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機」を「、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機」に改める。

  第百三十条の次に次の一条を加える。

  (本邦内で発着する旅客等の運送)

 第百三十条の二 外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、第百二十六条第一項第一号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第二号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客若しくは貨物の有償の運送をする場合には、運輸大臣の許可を受けなければならない。

  第百三十一条第三号の次に次の一号を加える。

  四 前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機

 第百三十一条の次に次の一条を加える。

 (許可の条件等)

第百三十一条の二 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。

 第百三十五条の表中

七 第二十二条第二項の航空機乗組員免許を申請する者

三百円

七 第二十二条第二項の航空機乗組員免許を申請する者

三百円

 
 

七の二 第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者

四百円

に改める。

 第百四十三条第二号中「同項の規定による検査を受けず、又はこれに合格しないで」を「同条第一項又は第二項の規定による検査に合格しないで」に改める。

 第百四十三条の次に次の一条を加える。

 (耐空検査員の罪)

第百四十三条の二 耐空検査員が、左の各号の一に該当するときは、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第十条の二第二項において準用する第十条第四項の技術上の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。

 二 第十六条第三項の基準に適合しない滑空機について、同条第二項の検査に合格させたとき。

 第百四十六条を次のように改める。

 (飛行場又は航空保安施設の設置等の罪)

第百四十六条 左の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで飛行場を設置した者

 二 第四十三条第一項の規定に違反して、飛行場に特に重要な変更を加えた者

 三 第四十八条の規定による飛行場の全部又は一部の供用の停止の命令に違反した者

 第百四十八条の次に次の一条を加える。

第百四十八条の二 飛行場の設置者又は航空保安施設の設置者が、第五十四条の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた使用料金によらないで、公共の用に供する飛行場又は航空保安施設の使用料金を収受したときは、五万円以下の罰金に処する。

 第百五十四条第一項第九号の次に次の一号を加える。

 九の二 第九十七条第二項の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航したとき。

 第百五十四条第一項第十号中「第九十七条第二項」を「第九十七条第三項」に、同項第十一号中「第九十七条第三項」を「第九十七条第四項」に改め、同項第十三号の次に次の一号を加える。

 十四 第百二十六条第五項の規定に違反して、運輸大臣の指定する飛行場以外の飛行場において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。

 第百五十五条第五号の次に次の一号を加える。

 六 第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者

 第百五十七条第二号中「認可を受けないで、」の下に「又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、」を加える。

 第百五十七条の次に次の一条を加える。

第百五十七条の二 外国人国際航空運送事業者が、左の各号の一に該当するときは、五万円以下の罰金に処する。

 一 第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

 二 第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。

 三 第百二十九条の四の規定による命令又は第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

 第百五十九条中「第百四十八条」を「第百四十八条の二」に改める。

 第百六十一条中第二号を削り、第一号の二を第二号に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に改正前の航空法第百二十九条の許可を受けて航空運送事業を営んでいる者(同法附則第九項の規定により許可を受けた者とみなされたものを含む。)がこの法律の施行の時において定めている事業計画は、改正後の航空法第百二十九条第二項の規定による事業計画とみなす。

3 前項に掲げる者がこの法律の施行の時において定めている運賃及び料金については、改正後の航空法第百二十九条の二の認可を受けたものとみなす。

4 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四十四号の七中「許可し、」の下に「認可し、」を加える。

  第四条第一項第四十四号の九の次に次の一号を加える。

  四十四の十 外国航空機の着陸し、又は離陸する飛行場を指定すること。

  第二十八条の二第一項第十四号の二の次に次の一号を加える。

  十四の三 外国航空機の航行に関すること。

  第二十八条の二第二項中「第十四号の二」を「第十四号の三」に改める。

 5 防衛庁の設置に関する法律が制定施行される日の前日までの間は、航空法第五十六条の二第一項中「自衛隊」とあるのは「保安庁」と、同条第五項から第七項までの規定中「防衛庁長官」とあるのは「保安庁長官」と読み替えるものとする。

(内閣総理・運輸大臣署名) 

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