農産物検査法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭二九・三・三一)

 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十一条に次の一項を加える。

3 第一項の手数料の納付は、省令の定めるところにより、農産物検査印紙をもつてしなければならない。

 第十一条の次に次の一条を加える。

 (農産物検査印紙の売さばき人)

第十一条の二 農林大臣は、農産物検査印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから農産物検査印紙の売さばき人を選定し、農産物検査印紙の売さばきの業務を委託することができる。

2 農産物検査印紙の売さばき人は、その業務を行うため、農林大臣の定める場所に、農産物検査印紙売さばき所を設けなければならない。

3 農林大臣は、農産物検査印紙の売さばき人に対し、第一項の規定により委託した農産物検査印紙の売さばき業務の取扱につき、省令の定めるところにより、売さばき手数料を支払う。

4 農産物検査印紙の売さばき人の選定に関し必要な事項は、省令で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項但書中「保険料を納付するときは、」を「保険料を納付するとき及び農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十一条第一項の規定により手数料を納付するときは、」に、同条第二項中「及び日雇労働者健康保険法第三十一条第二項に規定する日雇労働者健康保険印紙」を「、日雇労働者健康保険法第三十一条第二項に規定する日雇労働者健康保険印紙及び農産物検査法第十一条第三項に規定する農産物検査印紙」に改める。

  第三条第一項中「指定する郵便局において、」の下に「農産物検査印紙は、食糧事務所又は農産物検査印紙売さばき所において、」を加え、同条第二項中「郵政大臣が、」の下に「農産物検査印紙の売さばきの管理及び手続に関する事項は、農林大臣が、」を加える。

3 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十九号の次に次の一号を加える。

  四十九の二 農産物検査印紙を製造し、発行し、及び売りさばくこと。

  第四十六条中「第四十九号」を「第四十九号の二」に改める。

  第四十八条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 農産物検査印紙の製造、発行及び売さばきに関すること。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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