運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第五十三号(昭二九・四・一)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条中「航空標識所」を

航空標識所

 
 

航空大学校

に改める。

 第三十七条第二項の表中

宮崎海員学校

香川県三豊郡粟島村

口之津海員学校

長崎県南高来郡口之津町

に改める。

 第三十七条の三の次に次の一条を加える。

 (航空大学校)

第三十七条の四 航空大学校は、航空に関する専門の学科及び技能を教授し、航空従事者を養成する機関とする。

2 航空大学校は、宮崎市に置く。

3 航空大学校の内部組織は、運輸省令で定める。

 第三十八条第一項の表中水先審議会の項を次のように改める。

海上航行安全審議会

運輸大臣の諮問に応じて水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)及び船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)に定める事項その他海上における航行の安全に関する重要事項を調査審議すること。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、運輸省設置法第二十九条の改正規定及び同法第三十七条の三の次に一条を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 水先法の一部を次のように改正する。

  目次中

第五章 水先審議会(第三十一条―第三十八条

 
 

第六章 罰則(第三十九条―第四十一条)

 を「第五章 罰則(第三十一条―第三十三条)」に改める。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

 第二十四条の二 運輸大臣は、前二条の規定による処分をしようとするときは、海上航行安全審議会の意見を徴し、且つ、その意見を尊重してこれをしなければならない。

 2 海上航行安全審議会は、前項の規定による意見を決定しようとするときは、当該処分に係る水先人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して聴聞をしなければならない。当該水先人は、聴聞の場所において、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

  第二十五条第一項中「水先審議会」を「海上航行安全審議会」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前条第二項の規定は、海上航行安全審議会が前項の規定による勧告をする場合に準用する。

  第五章を削る。

  第六章を第五章とし、第三十九条を第三十一条とし、第四十条を第三十二条とし、第四十一条を第三十三条とし、同条中「第三十九条第三号」を「第三十一条第三号」に改める。

3 船舶職員法の一部を次のように改正する。

  第十条第二項、第十一条第一項及び第二項並びに第十五条中「海上安全審議会」を「海上航行安全審議会」に改める。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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