製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭二九・三・三一)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中「四〇円」を「四五円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第四十七号(昭二九・三・三一)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中「四〇円」を「四五円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)