資金運用部特別会計法の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭二九・三・三一)
資金運用部特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「当該残余の額を、」の下に「当該年度の郵便貯金特別会計の歳入不足を補てんするため、当該不足額を限度として、予算の定めるところにより、当該年度の同会計の歳入に繰り入れるものとし、当該残余の額から同会計に繰り入れる金額を控除してなお残額があるときは、その残額を、」を加え、「繰入」を「一般会計に対する繰入」に、「当該残余の額に」を「当該残額に」に改める。
附則第七項を附則第八項とし、附則第六項の次に次の一項を加える。
7 前項の規定により、この会計から郵便貯金特別会計に繰入が行われたときは、当該繰入金に相当する金額が、郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)附則第二項の規定により一般会計から繰り入れられたものとみなし、同法附則第三項の規定を適用する。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)