食糧管理特別会計法の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭二九・三・三一)

 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「、貯蔵又は検査」を「及貯蔵並農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)ノ規定ニ依ル農産物ノ検査」に改める。

 第四条ノ二中「二千四百億円」を「二千六百億円」に改める。

 第六条第一項中「食糧及農産物等ノ売渡代金、」の下に「農産物検査法ニ規定スル農産物検査印紙(以下農産物検査印紙ト謂フ)ノ売渡収入、」を加え、「、検査(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ヲ含ム)及運搬ニ関スル諸費、」を「及運搬並農産物検査法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル諸費、農産物検査印紙ノ売捌手数料、」に改め、同条第二項中「及農産物検査法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査経費」を削る。

   附 則

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

 

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