租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第三十七号(昭二九・三・三一)

 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条の二第一項中「所得税法第一条第一項に規定する者」の下に「又は同条第二項に規定する者で同法の施行地に事業を有するもの」を加え、「同法第九条第一項第一号に規定する」を「同法第九条第一号に規定する」に、「同法第九条第一項第一号及び」を「同法第九条及び」に、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十六号)施行の日(以下新措置法施行の日という。)の前日」を「同年八月六日」に改め、同条第二項及び第三項中「新措置法施行の日」を「昭和二十八年八月七日」に改める。

 第二条の三を第二条の六とし、第二条の二の次に次の三条を加える。

第二条の三 所得税法第一条第一項に規定する者又は同条第二項に規定する者で同法の施行地に事業を有するものが、左に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、命令の定めるところにより、同法第九条及び第十三条並びに前条及び第三条の規定にかかわらず、他の所得とこれを区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の五の税率を適用して、所得税を課する。

 一 昭和三十一年三月三十一日までに発行された公債又は社債(昭和三十年一月三十一日までに償還期限の到来する公債及び社債を除く。)で明治三十九年法律第三十四号(国債に関する法律)又は社債等登録法により引き続きその者の登録している期間が一年以上であるもの

 二 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに払戻の期日の到来するものを除く。)のうち命令で定めるもの

 三 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)のうち命令で定めるもの

 四 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)

  前項各号に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得に対する所得税法第十七条の規定の適用については、前条第二項及び第三条の規定にかかわらず、同法第十七条に規定する百分の二十の税率は、百分の五の税率とする。

  第一項各号に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得に対する所得税法第三十七条又は第四十一条(同法第一条第二項第二号又は第三号に規定する利子又は利益に係るものに限る。)の規定の適用については、前条第三項及び第三条の規定にかかわらず、これらの所得税法の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の五の税率とする。

第二条の四 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第九条第二号に規定する配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をなしうる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益の分配については、当該期間内に支払を受けた金額)に対する同法第十七条、第十八条、第三十七条及び第四十一条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。

第二条の五 証券投資信託(元本の追加信託をなしうる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資信託契約の一部の解約に因り分配されるものを除く。)で、昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税法第九条第二号の規定にかかわらず、その収入金額の三分の一に相当する金額については、信託財産に属する有価証券の譲渡に因る収益とみなして所得税を課さないものとし、その収入金額の三分の二に相当する金額を同号に規定する配当所得の収入金額とする。

  前項の規定の適用を受ける証券投資信託の収益に対する所得税法第十七条、第十八条、第三十七条及び第四十一条の規定の適用については、これらの規定により課すべき又は徴収して納付すべき所得税の税額は、その支払を受けるべき金額又はその支払うべき金額の百分の十に相当する金額とする。

  第一項の規定の適用を受ける証券投資信託の収益で法人税法第九条の六第一項の規定の適用を受けるものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用した場合において同法第九条第一項の所得の計算上益金に算入しないこととなる金額の三分の二に相当する金額に限り、当該所得の計算上益金に算入しない。

 第四条第一項から第三項まで中「同法第九条第一項」を「同法第九条」に改め、同条第四項中「所得税法第二十一条第二項(同法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条第二項」を「所得税法第二十六条第一項第一号及び第二号」に改める。

 第五条第一項、第五条の二第一項及び第三項並びに第五条の三第一項中「同法第九条第一項」を「同法第九条」に改める。

 第五条の四を次のように改める。

第五条の四 削除

 第五条の五第一項中「第七条の六」の下に「、第七条の八」を加え、「同法第九条第一項」を「同法第九条」に改め、同条第二項中「所得税法第二十一条、第二十二条」を「所得税法第二十二条の二の規定による予定納税額減額申請書、同法第二十五条第二項に規定する予定納税額更正請求書又は同法第二十三条第一項若しくは第二項」に、「又は第二十九条」を「若しくは第二十九条」に、「同項」を「前項」に、「申告の記載」を「記載」に改める。

 第五条の六第一項中「第七条の七」の下に「、第七条の九」を加える。

 第五条の七第四項中「所得税法第二十一条、第二十二条」を「所得税法第二十二条の二の規定による予定納税額減額申請書、同法第二十五条第二項に規定する予定納税額更正請求書又は同法第二十三条第一項若しくは第二項」に、「又は第二十九条」を「若しくは第二十九条」に、「当該申告書」を「これらの書類」に改める。

 第五条の九第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する個人が、各年において、所得税法第十条の二に規定するたな卸をなすべき資産(以下本条においてたな卸資産という。)の価格の低落に因る損失に備えるため、その有するたな卸資産の評価方法の区分に従い左の各号の定めるところにより計算した金額の合計額(以下本条において繰入限度額という。)以下の金額を価格変動準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該繰入をなした年の事業所得の計算上、これを必要な経費に算入する。

 一 後入先出法による原価法又は後入先出法により算出した取得価額を基礎とする低価法により評価されるたな卸資産については、その年十二月三十一日におけるたな卸資産の帳簿価額の合計額が同日における当該たな卸資産の価額の百分の九十に相当する金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額

 二 前号に規定する方法以外の評価方法により評価されるたな卸資産については、その年十二月三十一日におけるたな卸資産の帳簿価額の合計額から当該合計額又は同日における当該たな卸資産の価額の合計額のうちいずれか少い金額の百分の九十に相当する金額を控除した金額

  前項第一号又は第二号に掲げる金額は、当該たな卸資産を命令で定める事業の種類ごとに区分し、又は更に商品若しくは製品、半製品若しくは仕掛品、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産に区分して計算することができるものとする。

 第五条の十第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散又は合併に因り消滅した法人の解散又は合併の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、法人税法第九条の七に規定するたな卸をなすべき資産(有価証券を除く。以下本条においてたな卸資産という。)又は証券取引法第二条第一項及び第二項に規定する有価証券(以下本条において有価証券という。)の価格の低落に因る損失に備えるため、その有するたな卸資産又は有価証券の評価方法の区分に従い左の各号の定めるところにより計算した金額の合計額(以下本条において繰入限度額という。)以下の金額を価格変動準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該繰入をなした事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。

 一 後入先出法による原価法又は後入先出法により算出した取得価額を基礎とする低価法により評価されるたな卸資産及びたな卸をなすべき有価証券については、左のイ及びロに掲げる金額の合計額

  イ 当該事業年度終了の日におけるたな卸資産の帳簿価額の合計額が同日における当該たな卸資産の価額の百分の九十に相当する金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額

  ロ 当該事業年度終了の日におけるたな卸をなすべき有価証券の帳簿価額の合計額が同日における当該有価証券の価額(証券取引所に上場されているものについては、証券取引法第百二十二条第二項の規定により公表された同日前一月間の毎日の最終価格の平均額。以下本条において同じ。)の百分の九十五(株式については、百分の九十)に相当する金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額

 二 前号に規定する方法以外の評価方法により評価されるたな卸資産及びたな卸をなすべき有価証券については、左のイ及びロに掲げる金額の合計額

  イ 当該事業年度終了の日におけるたな卸資産の帳簿価額の合計額から当該合計額又は同日における当該たな卸資産の価額の合計額のうちいずれか少い金額の百分の九十に相当する金額を控除した金額

  ロ 当該事業年度終了の日におけるたな卸をなすべき有価証券の帳簿価額の合計額から当該合計額又は同日における当該有価証券の価額の合計額のうちいずれか少い金額の百分の九十五(株式については、百分の九十)に相当する金額を控除した金額

 三 たな卸をなすべき有価証券以外の有価証券については、当該事業年度終了の日における有価証券の帳簿価額の合計額が同日における当該有価証券の価額の百分の九十五(株式については、百分の九十)に相当する金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額

 前項第一号イ又は第二号イに掲げる金額は、当該たな卸資産を命令で定める事業の種類ごとに区分し、又は更に商品若しくは製品、半製品若しくは仕掛品、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産に区分して計算することができるものとし、同項第一号ロ、第二号ロ又は第三号に掲げる金額は、当該有価証券を株式と株式以外の有価証券とに区分して計算するものとする。

 第五条の十一及び第五条の十二を次のように改める。

第五条の一 昭和二十九年四月一日において現に存する法人(当該法人の合併法人(合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人をいう。以下同じ。)で同日後設立されたものを含む。)が、昭和二十八年十二月一日から昭和三十二年一月三十一日までの間に資本又は出資の増加(法人税法第十七条の二第一項に規定する同族会社の再評価積立金の資本組入に因る資本又は出資の増加を除く。以下本条において増資という。)を行い、当該増資の行われた日の属する事業年度から同日以後二年を経過した日の前日の属する事業年度までの各事業年度において当該事業年度の所得のうちから利益の配当(剰余金の分配を含む。以下本条において同じ。)をなした場合において、左の各号(昭和二十八年一月一日後に設立された法人(同日において減価償却資産を有していた法人の合併法人を除く。)又は同日において減価償却資産を有していなかつた法人については、第二号を除く。)に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該配当された金額のうち当該増資に因り増加した資本又は出資(合併に因る資本又は出資の増加については、当該合併に因り消滅した法人の資本又は出資の承継に係る部分を除き、額面株式を発行する株式会社が再評価積立金を資本に組み入れた場合又は商法第二百九十三条ノ三の規定により準備金を資本に組み入れた場合における資本の増加については、株式の発行のなかつた部分を除く。)に係る部分の金額(法人税法第六条の規定により法人税を免除される所得その他命令で定めるものに係る部分の金額及び当該増資の行われた日から二年を経過した日以後の期間に対応するものを除く。)については、当該資本又は出資の金額の年百分の十(再評価積立金の資本組入に因り増加した資本又は出資の金額については、年百分の五)に相当する金額を限度として、当該事業年度の所得に対する法人税を免除する。

 一 当該法人が増資をなし又は配当をなす際において営む主たる事業が製造業、鉱業、建設業、運輸業及び通信業その他命令で定める事業である場合

 二 昭和二十八年一月一日以後当該所得の生じた事業年度開始の日までに開始した各事業年度(当該事業年度が昭和三十年一月一日以後開始する事業年度である場合においては、昭和二十八年中又は昭和二十九年中に開始した各事業年度)のいずれか一の事業年度開始の日における減価償却資産(昭和二十八年一月一日後に取得したものを除く。)の帳簿価額の合計額が同日における当該減価償却資産の再評価額の限度額(資産再評価法第三章(第十七条第一項但書及び第三十五条を除く。)の規定により計算した再評価額の限度額と当該事業年度開始の日における帳簿価額とのいずれか多い金額をいう。)の合計額の百分の八十に相当する金額以上である場合

 三 当該所得の生じた事業年度において減価償却資産について行つた減価償却の額の合計額が法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該事業年度の減価償却資産の償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額及び第五条の六、第五条の八、第七条の二、第七条の四、第七条の五、第七条の九又は第二十一条第二項の規定の適用に因り増加することとなる減価償却の額を含まないで計算した場合における償却範囲額とする。)の百分の九十に相当する金額以上である場合

  前項第三号に規定する償却範囲額は、電気供給業その他命令で定める公益事業で、当該事業に係る役務又は物品の供給の対価たる料金の決定について政府の認可を要し、且つ、当該料金の算定の基礎となる減価償却費の額が定額法により計算されているものを主たる事業とする法人の有する当該事業に属する減価償却資産でその償却額の計算について定率法によつているものについては、定額法により計算した場合における償却範囲額とする。

  第一項に規定する法人が同項に規定する期間内に増資を行い、当該増資を行つた日以後二年内に合併に因り消滅した場合において、当該法人の合併法人が、その合併の日を含む事業年度から当該増資の行われた日以後二年を経過した日の前日の属する事業年度までの各事業年度において当該事業年度の所得のうちから当該合併に因り承継した資本又は出資で当該増資に因り増加した資本又は出資から成る部分について利益の配当をなしたときは、合併の日以後は、当該合併法人について、前二項の規定を適用する。この場合においては、第一項第二号の規定については、当該合併に因り消滅した法人について判定するものとする。

  第一項の資本又は出資の金額の年百分の十若しくは年百分の五に相当する金額の計算並びに法人が昭和二十八年一月一日以後合併した場合における合併法人の第一項第二号及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

  第一項又は第三項の規定は、法人税法第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定による申告書に、これらの項の規定により法人税を免除される金額の法人税免除に関する申告の記載があり、且つ、当該申告書にその法人税を免除される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、これを適用する。

第五条の十二 法人が昭和二十九年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の事業年度を除く。)において支出した交際費等の額が、基準年度の交際費額に当該事業年度の月数を乗じ十二で除して計算した金額の百分の七十に相当する金額(基準年度の交際費額がない場合又は当該百分の七十に相当する金額が当該法人の営む主たる事業の区分及び取引金額に応じて命令で定める金額に満たない場合には、当該命令で定める金額)をこえるときは、そのこえる部分の金額の二分の一に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、これを損金に算入しない。

  前項の規定は、同項に規定する各事業年度終了の日における資本又は出資の金額が五百万円に満たない法人及び命令で定める資本又は出資のない法人については、これを適用しない。

  第一項の基準年度の交際費額とは、法人が昭和二十九年四月一日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度において支出した交際費等の額の合計額をいう。但し、昭和二十九年四月一日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の月数の合計が一年に満たない法人又は当該一年以内に開始した最初の事業年度開始の日以後に基準年度の交際費額のある法人が合併した場合における当該合併法人の基準年度の交際費額は、命令で定めるところによる。

  第一項及び前項本文の交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きよう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(もつぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他命令で定める費用を除く。)をいう。

  第一項及び第三項但書の月数は、暦に従いこれを計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第七条の三第一項及び第七条の四第一項中「二十トン」を「百トン」に改める。

 第七条の六第一項各号列記以外の部分中「(製糸業者、紡績業者又は織物業者(織物の販売を業とする者で他の者に原料等を供給して織物の製造を委託するものを除く。以下同じ。)の第二号又は第三号に掲げる取引の場合にあつては、当該取引に係る物品についての製織加工、メリヤス加工、染色加工又は整理加工が他の者に委託されたものであるときは、その委託に因りその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額)」を削り、「百分の一」を「百分の一とし、第二号及び第三号に掲げる取引については、収入金額の百分の五とする。」に、「(その年において第八条第一項の規定により必要な経費に算入した金額があるときは、その金額を当該取引に係る当該年分の事業所得の金額から控除した金額)」を「として命令の定めるところにより計算した金額」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 他から購入した物品の輸出

 二 自己の製造した設備等の輸出

 三 自己の製造した設備等の輸出のためにする輸出を行う者への販売(当該輸出を行う者に対する物品の販売を業とする者への販売を含む。以下本条及び第七条の七において同じ。)

 四 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為により取得した物品(第二号に規定する設備等を除く。)の輸出

 五 前号に規定する物品の輸出のためにする輸出を行う者への販売

 六 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うものをいう。以下同じ。)の委託を受けて行う当該輸出業者の輸出のための物品の加工又は当該加工の対象となつた第四号に規定する物品の当該輸出業者への販売

 七 陶磁器の輸出のためにする上絵付を行う者への自己の製造した陶磁器の素地の販売

 八 製糸業者、紡績業者又は織物業者(織物の販売を業とする者で他の者に原料等を供給して織物の製造を委託するものを除く。以下同じ。)の製造する繊維製品に係るこれらの者の委託を受けて行う輸出のための製織加工、メリヤス加工、染色加工又は整理加工

 九 外国航路において行う輸出貨物の運送

 十 対外支払手段を対価として行う運送(前号に掲げる運送を除く。)、修理、加工、建設請負又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(映画フイルムの上映権を含む。)の譲渡若しくは提供

 第七条の六第二項中「前項」を「第一項」に、「又は第六号」を「、第四号、第九号又は第十号」に、「又は当該取引に係る役務」を「、当該取引が外国航路における輸出貨物の運送であつたこと又は当該運送、修理、加工、建設請負若しくは譲渡若しくは提供」に改め、同条第三項中「第三号から第五号まで」を「第三号又は第五号から第八号まで」に改め、同条第四項中「第三号から第五号まで」を「第三号又は第五号から第八号まで」に、「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第五項中「第二号に規定する物品の輸出業者」を「第二号に規定する設備等若しくは第四号に規定する物品の輸出を行う者若しくは輸出業者」に改め、「販売をなし、」の下に「陶磁器の上絵付を行う者への自己の製造した陶磁器の素地の販売をなし、」を加え、「第三号から第五号まで」を「第三号又は第五号から第八号まで」に改め、同条第六項中「第二十一条、第二十二条」を「第二十三条第一項若しくは第二項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。

  前項第二号又は第三号の設備等は、左の各号に掲げる物品でその輸出契約の契約金額が千万円をこえる場合における当該物品をいう。

 一 一の鉱工業生産設備、発電及び変電設備、ガス貯蔵及び供給設備(導管を除く。)、石油貯蔵設備、建設用機械設備、農業用機械設備、蒸気発生設備、通信用機械設備又は荷役設備の全部又は一部を構成する機械又は装置

 二 建物用、橋りよう用又は鉄塔用の鉄骨(一の輸出契約に係るものを組み立てることにより建物用若しくは橋りよう用の鉄骨構造物又は鉄塔の全部又は大部分を構成することとなるものに限る。)及び発電用の水圧鉄管

 三 船舶、航空機、鉄道用、軌道用、若しくは産業用の車両又は自動車(自動二輪車及び自動三輪車を除く。)

  左の各号に掲げる取引が行われた場合においては、第一項の規定により必要な経費とみなす金額の計算の基礎となる当該取引に因る収入金額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ左の各号に掲げる金額によるものとする。

 一 輸出業者が第一項第二号又は第四号に掲げる取引をなした場合において当該取引に係る物品についての加工が他の者に委託されたものであるとき又はその加工の対象となつた物品が他の者から購入されたものであるときは、当該取引に因る収入金額から当該委託又は購入に因りこれらの者に支払う金額に相当する金額を控除した金額

 二 陶磁器の上絵付を行う者が第一項第四号又は第五号に掲げる取引をなした場合において、当該取引に係る陶磁器が他の者から購入した陶磁器の素地に上絵付をしたものであるときは、当該取引に因る収入金額から当該購入に因りその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額

 三 製糸業者、紡績業者又は織物業者が第一項第四号又は第五号に掲げる取引をなした場合において、当該取引に係る物品についての製織加工、メリヤス加工、染色加工又は整理加工が他の者に委託されたものであるときは、当該取引に因る収入金額からその委託に因りその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額

 四 建設業者が対外支払手段を対価として建設請負を行つた場合において、当該建設請負に係る材料代、人夫賃等を対外支払手段により支出したときは、当該取引に因る収入金額から当該対外支払手段により支出した金額に相当する金額を控除した金額

 第七条の七第一項中「(製糸業者、紡績業者又は織物業者の同項第二号又は第三号に掲げる取引の場合にあつては、当該取引に係る物品についての製織加工、メリヤス加工、染色加工又は整理加工が他の者に委託されたものであるときは、その委託に因りその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額)」を削り、「百分の一」を「百分の一とし、同項第二号及び第三号に掲げる取引については、収入金額の百分の五とする。」に、「(当該事業年度において第八条の二第一項の規定により損金に算入した金額があるときは、その金額を当該取引に係る当該事業年度の所得金額から控除した金額)」を「として命令の定めるところにより計算した金額」に改め、同条第二項中「第二項」を「第三項及び第四項」に改め、同条第三項中「第三号から第五号まで」を「第三号又は第五号から第八号まで」に改め、同条第四項中「第三号から第五号まで」を「第三号又は第五号から第八号まで」に、「残余財産確定の日」を「同項に規定する事業年度終了の日(その日までに残余財産が確定した場合においては、その確定の日)」に、「前項の規定」を「同項の規定」に、「、清算所得の計算上残余財産の価額に算入し、」を「解散の日を含む事業年度」に改め、同条第五項中「第二号に規定する物品の輸出業者」を「第二号に規定する設備等若しくは第四号に規定する物品の輸出を行う者若しくは輸出業者」に改め、「販売をなし、」の下に「陶磁器の上絵付を行う者への自己の製造した陶磁器の素地の販売をなし、」を加え、「第三号から第五号まで」を「第三号又は第五号から第八号まで」に改め、同条第七項を次のように改める。

  第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金に算入された金額は、法人税法第十六条第一項の規定の適用については、所得の金額に含まれるものとし、同法第十七条の二第二項の規定の適用については、所得の金額に含まれないものとする。

 第七条の七の次に次の二条を加える。

第七条の八 青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和二十九年一月一日以後探鉱の用に供する機械設備で命令で定めるもの(以下本条及び第七条の九において探鉱用機械設備という。)を取得し又は製作してこれをまだ採掘に着手していない鉱床(以下本条及び第七条の九において新鉱床という。)の探鉱の用に供した場合においては、その探鉱の用に供した日の属する年における事業所得の計算上当該探鉱用機械設備の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該探鉱用機械設備の取得価額の二分の一に相当する金額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。但し、当該探鉱用機械設備の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入される金額を下ることはできない。

  前項に規定する個人が、昭和二十九年以後の各年において、新鉱床の探鉱のために支出した金額(その年十二月三十一日までに探鉱を打ち切り、且つ、その探鉱に因り採掘可能の鉱量を発見するに至らなかつた場合における当該探鉱のために支出した金額及び鉱業権以外の固定資産の取得のために支出した金額を除く。)又は新鉱床の鉱業権を他から購入するために支出した金額がある場合においては、その支出金額の二分の一に相当する金額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額は、その支出の日を含む年分の事業所得の計算上、これを必要な経費に算入する。

  第五条の七第二項及び第四項の規定は、第一項の場合について、第五条の五第二項の規定は、前項の場合について、それぞれこれを準用する。

第七条の九 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和二十九年四月一日以後最初に終了する事業年度開始の日以後探鉱用機械設備を取得し又は製作してこれを新鉱床の探鉱の用に供した場合においては、その探鉱の用に供した日を含む法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該探鉱用機械設備の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該探鉱用機械設備の取得価額の二分の一に相当する金額とする。

  前項に規定する法人が、昭和二十九年四月一日以後終了する各事業年度において、新鉱床の探鉱のために支出した金額(当該事業年度終了の日までに探鉱を打ち切り、且つ、その探鉱に因り採掘可能の鉱量を発見するに至らなかつた場合における当該探鉱のために当該事業年度において支出した金額及び鉱業権以外の固定資産の取得のために支出した金額を除く。)又は新鉱床の鉱業権を他から購入するために支出した金額がある場合において、その支出金額に満たない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、その支出金額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、その支出金額の二分の一に相当する金額を限度として、その支出の日を含む事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。

 第五条の六第三項の規定は、前二項の場合について、これを準用する。

 第八条第五項中「第三項」を「第四項」に改める。

 第八条の二第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第六項を次のように改める。

  第二項の月数は、暦に従いこれを計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 第八条の五第二項を次のように改める。

  各事業年度開始の日において、農林漁業組合再建整備法に基く再建整備又は農林漁業組合連合会整備促進法に基く整備を行つている出資組合である農林漁業組合(農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。以下本条において同じ。)で同日における積立金額が同日における出資総額の四分の一に達しないものが、昭和二十九年四月一日以後最初に終了する事業年度から農林漁業組合再建整備法第四条に規定する条件をみたした日又は農林漁業組合連合会整備促進法第四条に規定する条件をみたした日(当該農林漁業組合が再建整備と整備をあわせて行つている場合には、これらの日のうちいずれか遅い日。以下整備終了の日という。)の属する事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額については、当該事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。

  前項の規定の適用を受ける農業協同組合連合会、森林組合連合会又は漁業協同組合連合会(以下本項において連合会という。)の直接又は間接の構成員たる出資組合である農林漁業組合で、各事業年度開始の日における積立金額が同日における出資総額の四分の一に達しないものが、昭和二十九年四月一日以後最初に終了する事業年度から当該連合会の整備終了の日(当該農林漁業組合が前項の規定の適用を受ける二以上の連合会の直接又は間接の構成員となつている場合には、これらの連合会の整備終了の日のうち最も遅い日とし、又、当該農林漁業組合が同項の規定の適用を受ける場合において、当該連合会の整備終了の日又は当該遅い日が当該農林漁業組合の同項に規定する整備終了の日前であるときは、同項に規定する整備終了の日とする。)の属する事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額については、当該事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。

  消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会で各事業年度開始の日における積立金額が同日における出資総額の四分の一に達しないものが、各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額については、当該事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。但し、当該事業年度において、その組合員その他命令で定める者以外の者にその事業を利用させた場合においては、この限りでない。

 第十二条第一項中「所得税法第九条第一項」を「所得税法第九条」に改め、同条第二項中「相続又は被相続人」を「相続、包括遺贈又は被相続人」に、「相続人」を「相続人又は包括受遺者」に改め、同項但書を次のように改める。

  但し、昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続若しくは被相続人からの遺贈に因り取得した山林又は昭和二十五年四月一日から昭和二十八年十二月三十一日までの間に包括遺贈に因り取得した山林については、この限りでない。

 第十三条中「新措置法施行の日」を「同年八月七日」に改める。

 第十三条の二第一項中「当該法人が新措置法施行の日」を「当該法人が昭和二十八年八月七日」に、「新措置法施行の日以後」を「同年八月七日以後」に、「ついては、新措置法施行の日」を「ついては、同日」に改める。

 第十四条第五項中「第一項及び第二項」を「第一項、第二項及び前項」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。

  第一項の規定は、基準日において個人の有する土地等が農地法の規定に基き買収された場合について、これを準用する。この場合においては、第一項中「補償金の額」とあるのは「買収の対価の額又は補償金の額」と、「収用を受けた資産」とあるのは「買収された資産」と、それぞれ読み替えるものとする。

 第十六条第一項中「所得税法第九条第一項」を「所得税法第九条」に改め、同条第二項中「遺贈(被相続人の相続人に対する遺贈を除く。」を「遺贈(包括遺贈及び被相続人の相続人に対する遺贈を除く。」に、「所得税法第九条第一項」を「所得税法第九条」に改める。

 第十八条第一項及び第二項、第十九条、第十九条の二、第二十条、第二十条の二並びに第二十条の三第一項中「所得税法第九条第一項」を「所得税法第九条」に、同条第二項中「同法第九条第一項」を「同法第九条」に改める。

 第二十一条第一項及び第二十二条中「同法第九条第一項」を「同法第九条」に改める。

 第二十七条中「新措置法施行の日」を「昭和二十八年八月七日」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日までに支払を受けるべき所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一号に規定する利子所得又は同条第二号に規定する配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をなしうる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益の分配については、同日までに支払を受けたもの)については、なお従前の例による。

3 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の四の規定は、同条の規定の適用を受ける昭和二十五年分及び昭和二十六年分の所得税について、旧法第五条の十一及び第五条の十二の規定は、法人の昭和二十九年四月一日前に終了する事業年度の積立金に対する法人税について、なおその効力を有する。

4 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二条の二、第五条の九、第七条の三、第七条の六第一項(同項各号に掲げる取引に係る事業所得の計算に関する部分に限る。)、第十二条及び第十六条の規定は個人の昭和二十九年分の所得税から適用し、新法第五条の十、第五条の十一、第七条の四、第七条の七第一項(新法第七条の六第一項各号に掲げる取引に係る所得の金額の計算に関する部分に限る。)及び第七項並びに第八条の五の規定は、法人の昭和二十九年四月一日以後終了する事業年度分の法人税から適用し、個人の昭和二十八年分以前の所得税又は法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5 新法第七条の六及び第七条の七の規定(前項の規定の適用を受ける部分を除く。)は、昭和二十九年四月一日以後に新法第七条の六第一項各号に掲げる取引があつたものについて適用し、同日前に旧法第七条の六第一項各号に掲げる取引があつたものについては、なお従前の例による。

6 新法第十四条の規定は、昭和二十九年一月一日以後に同条第五項に規定する資産の買収があつた場合について適用する。

 (大蔵・内閣総理大臣署名) 

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