中小企業金融公庫法の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭二九・四・一)

 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二号中「中小企業等協同組合」の下に「(塩業組合であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の常時使用する従業員の数が三百人をこえないものを含む。)」を加え、「及び森林組合連合会」を「、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会」に改める。

 第五条中「百三十億円」を「百五十五億円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第五条の改正に伴い政府の一般会計から出資すべき金額は、昭和二十九年度において出資するものとする。

3 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「第二号ノ五」を「第二号ノ六」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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