米国対日援助物資等処理特別会計法等を廃止する法律
法律第三十四号(昭二九・三・三一)
左に掲げる法律は、廃止する。
一 米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)
二 一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律(昭和二十七年法律第六十四号)
三 一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律(昭和二十八年法律第二百八十二号)
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 米国対日援助物資等処理特別会計の昭和二十八年度分の収入支出並びに昭和二十七年度及び昭和二十八年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際米国対日援助物資等処理特別会計に属する資産(現金及び昭和二十八年度分の収入金に係る権利を除く。)及び負債(昭和二十八年度中に支払義務が生じた支出金でこの法律施行前に支出済とならなかつたものに係る負債を除く。)は、この法律の施行の際、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定による一般会計に帰属するものの外、米国対日援助物資等処理特別会計の昭和二十八年度の出納の完結の際同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。
5 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「米国対日援助物資等処理特別会計、」を削る。
6 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号及び第六号中「、米国対日援助物資等処理特別会計」を削る。
第九条第十五号中「引取、」を削り、同条第十六号を削る。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)