骨牌税法の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭二九・三・三一)
骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第二項を次のように改める。
骨牌税ノ税率左ノ如シ
第一種 麻雀(紙製ノ麻雀及之ニ類スルモノヲ除ク)
甲類 象牙ヲ用ヒタルモノ 一組ニ付 六千円
乙類 牛骨ヲ用ヒタルモノ 一組ニ付 四千円
丙類 其ノ他ノモノ 一組ニ付 二千円
第二種 第一種ノ骨牌以外ノ骨牌 一組ニ付 六十円
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた骨ぱい税については、なお従前の例による。
3 骨牌税法第十二条の規定による骨ぱい税の免除を受けてこの法律の施行前に製造所から引き取つた骨ぱいがその免除を受けた日から六月の期間内に輸出されなかつた場合(当該期間がこの法律の施行の日の前日までに終る場合を除く。)又は当該骨ぱいがこの法律の施行後に骨牌税法第十四条第一項但書の規定による承認を受けて引き渡され、引き取られ、若しくは譲渡された場合における骨ぱい税の徴収については、改正後の同法第四条の規定を適用する。
4 骨ぱい税を課せられた骨ぱいでこの法律の施行前に製造所にもどし入れられ、又は移入されたものを、この法律の施行後にその製造所から引き取る場合においては、骨牌税法第十一条ノ二第一項本文の規定にかかわらず、骨ぱい税を課する。この場合においては、改正後の同法第四条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額とする。
5 この法律の施行の際製造所及び保税地域以外の場所において骨ぱいの製造者又は販売業者が販売のために骨ぱいを所持する場合においては、当該骨ぱいについては、その者がこの法律の施行の日にこれを骨ぱいの製造所から引き取つたものとみなして、骨ぱい税を課する。この場合においては、改正後の骨牌税法第四条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額とする。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)