相続税法の一部を改正する法律

法律第三十九号(昭二九・三・三一)

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十六条」を「第二十六条の二」に、「第七十四条」を「第七十三条」に改める。

 第三条第一項第六号中「恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料に関する権利その他」を削り、「定期金に関する権利で契約に基くもの以外のもの」の下に「(恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料に関する権利を除く。)」を加える。

 第十二条第一項第四号及び第五号中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第十八条中

二十万円以下の金額   百分の十五

 
 

二十万円をこえる金額  百分の二十

 
 

五十万円をこえる金額  百分の二十五

 
 

百万円をこえる金額   百分の三十

 
 

二百万円をこえる金額  百分の三十五

 
 

四百万円をこえる金額  百分の四十

 
 

七百万円をこえる金額  百分の四十五

 
 

千二百万円をこえる金額 百分の五十

 
 

二千万円をこえる金額  百分の五十五

 
 

三千万円をこえる金額  百分の六十

 
 

五千万円をこえる金額  百分の六十五

 
 

一億円をこえる金額   百分の七十

二十万円以下の金額   百分の十

 
 

二十万円をこえる金額  百分の十五

 
 

五十万円をこえる金額  百分の二十

 
 

百万円をこえる金額   百分の二十五

 
 

二百万円をこえる金額  百分の三十

 
 

四百万円をこえる金額  百分の三十五

 
 

七百万円をこえる金額  百分の四十

 
 

千万円をこえる金額   百分の四十五

 
 

千五百万円をこえる金額 百分の五十

 
 

二千万円をこえる金額  百分の五十五

 
 

三千万円をこえる金額  百分の六十

 
 

五千万円をこえる金額  百分の六十五

 
 

一億円をこえる金額   百分の七十

に改める。

 第二十一条の五中

二十万円以下の金額   百分の二十

 
 

二十万円をこえる金額  百分の二十五

 
 

五十万円をこえる金額  百分の三十

 
 

百万円をこえる金額   百分の三十五

 
 

二百万円をこえる金額  百分の四十

 
 

四百万円をこえる金額  百分の四十五

 
 

七百万円をこえる金額  百分の五十

 
 

千二百万円をこえる金額 百分の五十五

 
 

二千万円をこえる金額  百分の六十

 
 

三千万円をこえる金額  百分の七十

二十万円以下の金額   百分の十五

 
 

二十万円をこえる金額  百分の二十

 
 

五十万円をこえる金額  百分の二十五

 
 

百万円をこえる金額   百分の三十

 
 

二百万円をこえる金額  百分の三十五

 
 

四百万円をこえる金額  百分の四十

 
 

七百万円をこえる金額  百分の四十五

 
 

千万円をこえる金額   百分の五十

 
 

千五百万円をこえる金額 百分の五十五

 
 

二千万円をこえる金額  百分の六十

 
 

三千万円をこえる金額  百分の七十

に改める。

 第二十四条第五項中「恩給法の規定による扶助料に関する権利その他」を「第三条第一項第六号に規定する」に改める。

 第三章中第二十六条の次に次の一条を加える。

 (立木の評価)

第二十六条の二 相続に因り取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。

 第三十五条の二第一項中「期限内申告書の提出期限」の下に「(第五十五条但書の場合における更正については、同条但書に規定する財産の分割があつた日の翌日から四月を経過した日)」を加える。

 第四十一条第三項第三号中「及び投資信託」を「並びに証券投資信託(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下同じ。)又は貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託をいう。)」に改める。

 第五十条を次のように改める。

第五十条 削除

 第五十一条第一項第三号中「納付の日までの日数」の下に「(期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(期限内申告書の提出期限前に第三十五条の規定による決定の通知を受けた者を含む。)が修正申告書を期限内申告書の提出期限(期限後申告書を提出した者については、その提出の日)の翌日から一年を経過した日の後に提出した場合においては、当該一年を経過した日から修正申告書の提出の日までの日数を控除した日数)」を加え、同条第二項第二号中「六月を経過した日」の下に「(以下本号において「起算日」という。)」を、「納付の日までの日数」の下に「(修正申告書が起算日の翌日から一年を経過した日の後に提出された場合においては、当該一年を経過した日から修正申告書の提出の日までの日数を控除した日数)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 三 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、当該財産の分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつたため当該分割に因り取得した財産を基礎として申告書を提出したときは、当該分割があつた日の翌日から四月を経過した日(以下本号において「起算日」という。)から当該申告書の提出に因り第三十三条第二項又は第三項の規定により納付すべき相続税額の納付の日までの日数(修正申告書が起算日の翌日から一年を経過した日の後に提出された場合においては、当該一年を経過した日から修正申告書の提出の日までの日数を控除した日数)

 第五十一条第三項本文中「納付の日までの日数」の下に「(当該追徴税額が期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(期限内申告書の提出期限前に第三十五条の規定による決定の通知を受けた者を含む。)についてなされた更正に係るものである場合において、当該更正の通知が期限内申告書の提出期限(期限後申告書を提出した者については、その提出の日)の翌日から一年を経過した日の後になされたときは、当該更正が詐偽その他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者についてなされたものである場合を除く外、当該一年を経過した日から当該更正の通知がなされた日までの日数を控除した日数)」を加え、同項第二号中「六月を経過した日」の下に「(以下本号において「起算日」という。)」を、「納付の日までの日数」の下に「(当該更正の通知が起算日から一年を経過した日の後になされた場合においては、当該更正が詐偽その他不正の行為により贈与税を免れた者についてなされたものである場合を除く外、当該一年を経過した日から当該更正の通知がなされた日までの日数を控除した日数)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 三 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、当該財産の分割が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つてなされなかつたため当該分割に因り取得した財産を基礎として第三十五条の規定による更正又は決定があつたときは、当該分割があつた日の翌日から四月を経過した日(以下本号において「起算日」という。)から当該更正又は決定に係る追徴税額の納付の日までの日数(当該追徴税額が更正に係るものである場合において、当該更正の通知が起算日から一年を経過した日の後になされたときは、当該更正が詐偽その他不正の行為により相続税を免れた者についてなされたものである場合を除く外、当該一年を経過した日から当該更正の通知がなされた日までの日数を控除した日数)

 第五十二条第一項第一号イ中「(前条第二項第二号又は同条第三項第二号の規定に該当するときは、当該各号に規定する日数の起算日)」を「(前条第二項第二号若しくは第三号又は同条第三項第二号若しくは第三号の規定に該当する場合において、当該各号に規定する起算日前に当該各号に規定する事由に因る申告書の提出、更正又は決定があつたときは、当該起算日)」に改め、同号ハ中「第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、「日数の起算日」を「起算日」に、「(前条第一項第一号、」を「(前条第一項第三号、同条第二項第二号若しくは第三号又は同条第三項本文若しくは同項第二号若しくは第三号の規定により控除すべき日数がある場合には、これを控除した日数とし、同条第一項第一号、」に改め、「合計日数」の下に「とする。」を加える。

 第五十三条第一項中「当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る課税価格又は相続税額若しくは贈与税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、」を削り「納付すべき相続税額若しくは贈与税額」の下に「(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正前又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)」を加える。

 第五十九条第一項第三号中「証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する」を削る。

 第七十三条を削り、第七十四条を第七十三条とする。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定(第三十五条の二の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3 新法第五十一条及び第五十二条の規定は、この法律の施行の日以後に相続税法第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条に規定する納期限の到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税額については、なお従前の例による。この場合において、新法第五十一条第一項第三号又は第三項本文に規定する一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるとき、及び同条第二項第二号若しくは第三号又は同条第三項第二号若しくは第三号に規定する起算日の翌日から一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときにおけるこれらの規定の適用については、利子税額の計算の基礎となる日数から控除すべき日数は、この法律の施行の日から起算するものとする。

4 新法第五十三条の規定は、この法律の施行の日以後に決定の通知をする過少申告加算税額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。

5 昭和二十九年一月一日以後に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)に因り財産を取得した者又はその相続人若しくは包括受遺者がこの法律の施行の日前に相続税法第二十七条の規定により申告書を提出すべき場合であつて、且つ、これらの者が同日前に同法の規定による申告書を提出し、又は同法第三十五条の規定による決定を受けている場合において、その申告又は決定に係る課税価格又は相続税額が新法第三条、第十二条、第十八条又は第二十六条の二の規定に因り過大となることとなつたときは、これらの者は、この法律の施行後二月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長又は当該決定をした税務署長に対し、その過大となつた事項につき更正をなすべき旨の請求をすることができる。

6 前項の規定による更正の請求は、相続税法第三十二条の規定による更正の請求とみなす。

7 この法律の施行前にこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第五十条第一項に規定する報告をした者に対する報償金の交付及び罰則の適用については、旧法第五十条及び第七十三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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