印紙税法の一部を改正する法律

法律第四十一号(昭二九・三・三一)

 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第一号から第五号まで中

記載金高一万円以下ノモノ

 三円

 
 

同三万円以下ノモノ

二十円

を「記載金高三万円以下ノモノ 二十円」に、

同千万円ヲ超ユルモノ

四千円

 
 

記載金高ナキモノ

 三円

同五千万円以下ノモノ

五千円

 
 

同五千万円ヲ超ユルモノ

一万円

 
 

記載金高ナキモノ

二十円

に改め、同項第七号中「二円」を「五円」に改め、同項第八号から第三十二号まで中「二円」を「十円」に改め、同項第三十三号中「四円」を「二十円」に改め、同項第三十四号中「四十円」を「二百円」に改める。

 第五条第七号、第九号、第九号ノ三、第九号ノ三ノ二、第九号ノ四、第十二号、第十四号及び第二十五号中「千円」を「三千円」に改める。

 第六条ノ二中「二円」を「十円」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に納めた。又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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