印紙税法の一部を改正する法律
法律第四十一号(昭二九・三・三一)
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号から第五号まで中
「 |
記載金高一万円以下ノモノ |
三円 |
|
同三万円以下ノモノ |
二十円 |
」 |
を「記載金高三万円以下ノモノ 二十円」に、
「 |
同千万円ヲ超ユルモノ |
四千円 |
|
記載金高ナキモノ |
三円 |
」 |
を
「 |
同五千万円以下ノモノ |
五千円 |
|
同五千万円ヲ超ユルモノ |
一万円 |
||
記載金高ナキモノ |
二十円 |
」 |
に改め、同項第七号中「二円」を「五円」に改め、同項第八号から第三十二号まで中「二円」を「十円」に改め、同項第三十三号中「四円」を「二十円」に改め、同項第三十四号中「四十円」を「二百円」に改める。
第五条第七号、第九号、第九号ノ三、第九号ノ三ノ二、第九号ノ四、第十二号、第十四号及び第二十五号中「千円」を「三千円」に改める。
第六条ノ二中「二円」を「十円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に納めた。又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)