砂糖消費税法の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭二九・三・三一)

 砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一号中「八百円」を「九百五十円」に、「千七百円」を「二千五十円」に、「二千三百五十円」を「二千八百円」に、「三千円」を「三千五百五十円」に、「二百円」を「二百五十円」に、「六百五十円」を「七百五十円」に改め、同条第二号中「九百五十円」を「千百五十円」に、「三百五十円」を「四百二十円」に改め、同条第三号中「千八百円」を「二千百五十円」に改める。

 第十二条ノ二中「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ原料トシテ使用シタル砂糖ニ付課セラレタル消費税ノ額ニ相当スル金額以下ノ交付金ヲ交付スルコトヲ得」を「其ノ者ガ其ノ原料トシテ使用シタル砂糖ニ付課セラレタル消費税ヲ納付シタルモノト看做シ命令ノ定ムル所ニ依リ当該消費税ノ額(利子税額及延滞加算税額ヲ除ク)ニ相当スル金額ヲ還付ス」に改める。

 第十二条ノ三中「交付」を「還付」に改める。

 第十四条第一項中「交付金ノ交付」を「還付金ノ還付」に改め、同条第二項中「交付金」を「還付金」に改める。

 第十七条ノ三中「交付金ヲ交付」を「還付金ヲ還付」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであった砂糖消費税については、なお従前の例による。

3 砂糖消費税法第五条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場又は保税地域から引き取つた砂糖、糖みつ若しくは糖水がその引取後六月の期間内に輸出されたことの証明がない場合(当該期間がこの法律の施行の日の前日までに終る場合を除く。)又は当該砂糖、糖みつ若しくは糖水がこの法律の施行後に砂糖消費税法第五条ノ二第一項但書の規定による承認を受けて消費され、若しくは譲渡された場合における消費税の徴収については、改正後の同法第三条の規定を適用する。

4 砂糖消費税法第七条第一項若しくは第十一条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場若しくは保税地域から引き取つた砂糖、糖みつ若しくは糖水又は同項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場若しくは保税地域から引き取つた砂糖を原料として製造した菓子、糖果その他同項第三号の命令で定める物品が、その承認の際政府が指定した期間(砂糖消費税法第十一条第三項の規定の適用を受けるものについては、その引取後六月の期間)内にその承認を受けた引取先に移入され、若しくはその承認を受けた用途に供され、又は輸出されたことの証明がない場合(当該期間がこの法律の施行の日の前日までに終る場合を除く。)における消費税の徴収については、改正後の砂糖消費税法第三条の規定を適用する。

5 この法律の施行前に消費税を課せられた砂糖消費税法第三条第一号の第二種の砂糖(第八項の規定に該当するもの及び次項又は第七項の規定の適用を受けたものを除く。)をもつて製造した同号の第三種の砂糖で、この法律の施行後に製造場から引き取られるものについては、改正後の同条の規定にかかわらず、その税率は、氷砂糖については百斤につき八百五十円、その他のものについては百斤につき千二百円とする。

6 消費税を課せられた砂糖、糖みつ又は糖水でこの法律の施行前に製造場にもどし入れられ、又は移入されたもの(第八項の規定に該当するものを除く。)をこの法律の施行後にその製造場から引き取る場合においては、砂糖消費税法第十二条第一項の規定にかかわらず、消費税を徴収する。この場合においては、改正後の同法第三条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額とする。

7 この法律の施行前に消費税を課せられた砂糖、糖みつ又は糖水を原料として製造した砂糖、糖みつ又は糖水(砂糖消費税法第三条第一号の第三種の砂糖、同条第二号の第一種の糖みつ及び次項の規定に該当するものを除く。)をこの法律の施行後にその製造場から引き取る場合において、当該砂糖、糖みつ又は糖水について改正後の砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額がその原料たる砂糖、糖みつ又は糖水に課せられた消費税額をこえるときは、同法第十二条第二項の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する消費税を徴収する。

8 この法律の施行の際製造場(消費税を課せられた砂糖、糖みつ又は糖水を移入して分みつしない砂糖を製造する場所を除く。)及び保税地域以外の場所で砂糖(砂糖消費税法第三条第一号の第一種甲類の砂糖を除く。)、糖みつ又は糖水(同条第三号の第一種の糖水を除く。)を各種類を通じて合計三千斤以上所持する者がある場合においては、当該砂糖、糖みつ又は糖水については、その者が、この法律の施行の日にこれを製造場から引き取つたものとみなして、消費税を課する。この場合においては、改正後の同条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額として、その税額が三万円以下のときは、昭和二十九年四月三十日限り、三万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。

  税額三万円をこえるとき   昭和二十九年四月及び五月

  税額十万円をこえるとき   同年四月から六月まで

  税額三十万円をこえるとき  同年四月から七月まで

  税額五十万円をこえるとき  同年四月から八月まで

9 前項に規定する者は、その所持する砂糖、糖みつ又は糖水で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとの種別、類別及び数量を、この法律の施行後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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