国民金融公庫法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭二九・三・三一)
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百七十五億円」を「百九十五億円」に改める。
第十条第二項中「八人」を「九人」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。
一 大蔵省銀行局及び中小企業庁を代表する者各一人
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第五十号(昭二九・三・三一)
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百七十五億円」を「百九十五億円」に改める。
第十条第二項中「八人」を「九人」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。
一 大蔵省銀行局及び中小企業庁を代表する者各一人
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)