国民金融公庫法の一部を改正する法律

法律第五十号(昭二九・三・三一)

 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「百七十五億円」を「百九十五億円」に改める。

 第十条第二項中「八人」を「九人」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。

 一 大蔵省銀行局及び中小企業庁を代表する者各一人

   附 則

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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