昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭二九・四・一)
昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度及び昭和二十九年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条中「昭和二十八年度」の下に「及び昭和二十九年度」を加える。
第二条及び第三条中「昭和二十八年度」の下に「又は昭和二十九年度」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)