国税徴収法の一部を改正する法律

法律第三十五号(昭二九・三・三一)

 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「又ハ税務署」を「、税務署又ハ税関」に改める。

 第二章中第九条の次に次の一条を加える。

第九条ノ二 納税人其ノ未納ノ国税及滞納処分費ヲ納付スルコトノ委託ヲ為ス為歳入ノ納付ニ使用シ得ル証券以外ノ有価証券ヲ収税官吏ニ提供シタル場合ニ於テハ収税官吏ハ当該証券ニ依リ最近ニ於テ取立ノ確実ト認メラルルトキニ限リ其ノ取立ヲ為シ得ル金額ヲ以テ当該納付ヲ為スコトノ委託ヲ受クルコトヲ得此ノ場合ニ於テ取立ノ為費用ヲ要スルモノニ在リテハ納税人ハ当該費用ニ相当スル金額ヲ併セテ提供スベシ

 収税官吏前項ノ委託ヲ受ケタルトキハ納付受託証書ヲ納税人ニ交付スベシ

 収税官吏第一項ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アルトキハ確実ト認ムル金融機関ニ再委託スルコトヲ得

 収税官吏第一項ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ委託ニ係ル有価証券ニ依リ取立ヲ為シ得ル金額ニ相当スル国税及滞納処分費ニ付テハ其ノ委託ヲ受ケタル間督促又ハ滞納処分ヲ為スコトヲ得ズ

 第一項ノ委託ノ日前ニ財産ノ差押アリタル場合ニ於テ当該委託ニ因リ其ノ必要ナシト認メラルルニ到リタルトキハ其ノ認メラルル限度ニ於テ当該差押ヲ解除スベシ

 第二十二条第一項の次に次の一項を加える。

 前項ニ依リ有価証券ノ差押ヲ為シタルトキハ政府ハ当該有価証券ニ係ル債権ニ付債権者ニ代位スルコトヲ得

 第二十七条中「ニ関スル費用及」を「及第二十二条第二項ノ代位ニ関スル費用並」に改める。

 第二十八条第一項中「及第二十三条ノ一」を「並第二十二条第二項及第二十三条ノ一第二項」に改める。

 第三十一条本文中「所轄国税局又ハ税務署」を「納税地ノ所轄国税局、税務署又ハ税関」に改め、同条但書中「又ハ税務署」を「、税務署又ハ税関」に改める。

 第三十一条ノ六第二項中「百円」を「千円」に改め、同条第三項中「十円未満ナルトキ」を「三百円未満ナルトキ」に改め、同条第五項中但書を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 改正後の国税徴収法(以下「改正法」という。)第九条ノ二の規定の適用については、当分の間、督促手数料及び延滞金は、滞納処分費とみなす。

3 改正法第三十一条ノ六第二項及び第三項の規定は、昭和二十九年四月一日以後生ずる過誤納金について適用し、昭和二十九年四月一日前に生じた過誤納金については、なお従前の例による。

4 改正法第三十一条ノ六第五項の規定は、昭和二十九年分以後の所得税又は昭和二十九年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和二十八年分以前の所得税又は昭和二十九年四月一日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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