酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭二九・四・一)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の但書を加える。
但し、その定め、又は変更しようとする内容が、当該酒類業組合がその直接又は間接の構成員である第七十九条に規定する連合会又は第八十条に規定する中央会において大蔵大臣の認可を受けた協定の内容と同一であるときは、この限りでない。
第四十三条に次の一項を加える。
3 酒類業組合は、第一項但書の規定により大蔵大臣の認可を受けないで協定を定め、又は変更したときは、総会において協定を定め、又は変更することを議決した日から二週間以内に、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第八十三条中「第四十三条、」を「第四十三条(中央会については、第一項但書及び第三項を除く。)、」に改める。
第百一条第十二号中「第四十六条第二項(」を「第四十三条第三項若しくは第四十六条第二項(これらの規定を」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)