資産再評価法の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭二七・三・三一)
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 基準日において被相続人の有していた資産で相続又は遺贈に因りその相続人が取得したものは、この法律の適用については、当該相続人が有していたものとみなす。
第八条第二項中「、相続又は遺贈」を「又は遺贈(被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第二章、第二十六条、第四章、第四十七条第一項、第五十三条第三項、第五十四条第一項、第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第九章において同じ。)」に改める。
第九条第一項及び第十条第三項中「、相続」を削る。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十五条中「前条第一項」を「第十四条第一項」に改める。
第二十六条中「、相続」を削る。
第三十七条に次の二項を加える。
2 基準日において個人がこの法律の施行地に有する資産について基準日以後に譲渡又は贈与があり、第八条第二項又は第九条第一項の規定により再評価が行われたものとみなされる場合においては、当該資産についての前項に規定する再評価差額は、同項に規定する再評価差額から十万円(その譲渡又は贈与があつた年において、当該資産(以下「みなす再評価資産」という。)以外に、基準日において当該個人がこの法律の施行地において有する資産で、これについてその年において譲渡又は贈与があり、第八条第二項又は第九条第一項の規定により譲渡があつたものとみなされたもの(以下「他のみなす再評価資産」という。)がある場合においては、当該みなす再評価資産についての前項に規定する再評価差額が、当該再評価差額と当該他のみなす再評価資産についての同項に規定する再評価差額(当該他のみなす再評価資産が二以上ある場合においては、再評価差額の合計額)との総額に対して有する割合を十万円に乗じて得た額)を控除した額とする。
3 前項の規定は、基準日において個人がこの法律の施行地に有する資産について基準日以後に遺贈があり、第八条第二項又は第九条第一項の規定により再評価が行われたものとみなされる場合について準用する。この場合において、前項中「譲渡又は贈与」とあるのは、「遺贈」と読み替えるものとする。
第四十条第三項第二号中「その金額」の下に「(当該資産が企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日以後賠償指定施設の指定の解除を受けたものであるときは、企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日において同法第三条第一号ニに掲げる金額として掲上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の計算上損金に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三 第二会社に対し第三条第三号に規定する出資又は譲渡をする法人(以下この条において「旧会社」という。)が企業再建整備法による旧勘定及び新勘定を併合した日以後、当該第二会社が、その出資又は譲渡に係る賠償指定施設について再評価を行つた場合においては、当該資産の当該出資又は譲渡の日の直前の帳簿価額(当該帳簿価額が、旧会社がその併合した日において同法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該資産について賠償の指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法及び同法に基く命令の規定により所得の計算上損金に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第三条第一号ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額に満たないときは、その控除後の金額)を当該資産の再該価額から控除した金額
第四十条第四項中「前項第二号」を「前項第二号又は第三号」に改める。
第四十二条第四項及び第五項並びに第四十三条第二項及び第四項中「、相続」を削る。
第四十七条第一項中「相続又は」及び「相続の開始又は」を削る。
第五十三条第三項各号列記以外の部分中「、相続」を削り、同項第二号中「相続又は」及び「相続の開始又は」を削る。
第五十四条第一項中「相続若しくは」を削る。
第五十六条第四項中「昭和三十年十二月三十一日を含む事業年度」の下に「(これらの項の規定によりその納付を延期された再評価税額のうちに賠償指定施設の再評価に係るものがあるときは、当該再評価税額のうち政令の定めるところにより計算した当該賠償指定施設の再評価に係る部分の税額については、当該賠償指定施設についての基準日から六年を経過した日の前日を含む事業年度)」を加える。
第五十八条第四項中「昭和三十二年」の下に「(これらの項の規定によりその納付を延期された再評価税額のうちに賠償指定施設の再評価に係るものがあるときは、当該再評価税額のうち政令の定めるところにより計算した当該賠償指定施設の再評価に係る部分の税額については、当該賠償指定施設についての基準日から六年を経過した日の前日を含む年)」を加える。
第六十条を次のように改める。
第六十条 削除
第六十二条第二項中「、相続」を削る。
第七十七条第一項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、以下一号ずつ繰り上げ、同条第五項中「第一項第一号の規定に該当する場合で相続人が第六十条第四項若しくは第五項の規定により指定された納期においてその納付すべき再評価税を完納しなかつた場合、」を削り、「第三号若しくは第四号」を「第二号若しくは第三号」に、「第二号」を「第一号」に改め、同条第六項中「第三号又は第四号」を「第二号又は第三号」に改め、同条第七項中「、第六十条」を削る。
第八十六条第一項中「、相続」を削る。
第八十八条第一項及び第三項中「、相続」を削る。
第百十三条を次のように改める。
第百十三条 削除
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第四十条、第五十六条、第五十八条、第百条及び第百十三条の改正規定及び附則の規定以外の規定は、同年一月一日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた資産について適用する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた再評価税については、なお従前の例による。
3 改正後の資産再評価法第四条の二の規定は、昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続又は被相続人の相続人に対する遺贈があり、第八条第二項又は第九条第一項の規定により再評価を行つたものとみなされた資産については、適用しない。
4 改正前の資産再評価法(以下「改正前の法」という。)第六十条第三項の規定により再評価税の延納の許可を受けた者でこの法律施行の際延納中のもの又は附則第二項の規定により改正前の法第六十条第三項の規定の例によつて再評価税の延納の許可を受けた者が当該延納に係る再評価税について附則第二項の規定により改正前の法第七十七条第一項第一号の規定の例によりあわせて納付する利子税額については、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の法第六十条第四項又は第五項の規定により指定された納期において納付すべき再評価税について、当該再評価税額を基礎とし、改正前の法第五十三条第三項若しくは第四項又は第五十四条第一項の規定による納期限の翌日から改正前の法第六十条第四項又は第五項に規定する納期限(当該納期限前に納付があつた場合においては、当該納付の日)までの日数に応じ当該税額百円につき一日二銭の割合を乗じて計算した金額(当該納期限後に納付があつた場合においては、当該納期限の翌日から当該再評価税を納付する日までの日数に応じ、当該税額百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額を加算した金額)に相当する利子税額とする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)