通行税法の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭二七・三・三一)

 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「寝台料金」の下に「(客室ノ特別ノ設備ノ利用ニ付テノ特別料金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ含ム以下同ジ)」を加える。

 附則第四項中「同法第九条」を「同法第六条」に改め、附則に次の一項を加える。

 日本国有鉄道ノ第八条ノ規定ニ依リ徴収スル通行税ノ納付方法ニ付テハ当分ノ間同条本文ノ規定ニ拘ラズ命令ヲ以テ之ガ特例ヲ定ムルコトヲ得但シ其ノ納付期限ハ其ノ徴収シタル月ノ翌々月ヲ超ユルコトヲ得ズ

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の通行税法附則第六項の規定は、昭和二十七年三月一日以後徴収して納付すべき通行税から適用する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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