物品税法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭二七・三・三一)
物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二種第二号を削り、同種第三号を同種第二号とし、同種第四号を同種第三号とする。
第二条第一項第二種第二号を削り、同種第三号を同種第二号とし、同種第四号を同種第三号とする。
第四条、第六条第三項及び第八条第一項中「第二種第四号」を「第二種第三号」に改める。
第十二条第一項を次のように改め、同条第四項を削る。
第一種又ハ第二種ノ物品(第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ニ掲グル物品ニシテ価格、用途等ノ如何ニ依リ同令ニ於テ物品税ヲ課セザルモノト定メラレタルモノヲ含ム)ノ製造ノ用ニ供スル第一種又ハ第二種ノ物品(命令ヲ以テ定ムル物品ヲ除ク)ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケ製造場ヨリ移出シ又ハ保税地域ヨリ引取ルモノニ付テハ物品税ヲ免除ス
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十五条中「飴若ハ」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
3 昭和二十七年三月三十一日以前に輸出した菓子、糖果又は果実蜜及びこれに類するものに対する改正前の物品税法第十四条の規定による交付金については、なお従前の例による。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)