船員保険法の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭二七・三・三一)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項を次のように改める。

 標準報酬ハ被保険者ノ報酬月額ニ基キ左ノ区別ニ依リ之ヲ定ム

標準報酬ノ等級

標準報酬

報酬月額

月額

日額

第一級

四、〇〇〇円

一三〇円

四、二五〇円未満

第二級

四、五〇〇円

一五〇円

四、二五〇円以上四、七五〇円未満

第三級

五、〇〇〇円

一七〇円

四、七五〇円以上五、五〇〇円未満

第四級

六、〇〇〇円

二〇〇円

五、五〇〇円以上六、五〇〇円未満

第五級

七、〇〇〇円

二三〇円

六、五〇〇円以上七、五〇〇円未満

第六級

八、〇〇〇円

二七〇円

七、五〇〇円以上八、五〇〇円未満

第七級

九、〇〇〇円

三〇〇円

八、五〇〇円以上九、五〇〇円未満

第八級

一〇、〇〇〇円

三三〇円

九、五〇〇円以上一一、〇〇〇円未満

第九級

一二、〇〇〇円

四〇〇円

一一、〇〇〇円以上一三、〇〇〇円未満

第一〇級

一四、〇〇〇円

四七〇円

一三、〇〇〇円以上一五、〇〇〇円未満

第一一級

一六、〇〇〇円

五三〇円

一五、〇〇〇円以上一七、〇〇〇円未満

第一二級

一八、〇〇〇円

六〇〇円

一七、〇〇〇円以上一九、〇〇〇円未満

第一三級

二〇、〇〇〇円

六七〇円

一九、〇〇〇円以上二一、〇〇〇円未満

第一四級

二二、〇〇〇円

七三〇円

二一、〇〇〇円以上二三、〇〇〇円未満

第一五級

二四、〇〇〇円

八〇〇円

二三、〇〇〇円以上二五、〇〇〇円未満

第一六級

二六、〇〇〇円

八七〇円

二五、〇〇〇円以上二七、〇〇〇円未満

第一七級

二八、〇〇〇円

九三〇円

二七、〇〇〇円以上二九、〇〇〇円未満

第一八級

三〇、〇〇〇円

一、〇〇〇円

二九、〇〇〇円以上三一、〇〇〇円未満

第一九級

三二、〇〇〇円

一、〇七〇円

三一、〇〇〇円以上三三、〇〇〇円未満

第二〇級

三四、〇〇〇円

一、一三〇円

三三、〇〇〇円以上三五、〇〇〇円未満

第二一級

三六、〇〇〇円

一、二〇〇円

三五、〇〇〇円以上

第三十三条ノ三第二項第三号本文を次のように改める。

 三 左ニ掲グル漁船以外ノ漁船ニ乗組ム為使用セラルルトキ但シ一年ヲ通ジ船員トシテ船舶所有者ニ使用セラルベキ場合ヲ除ク

 第三十三条ノ九第二項中「三百円」を「三百七十円」に改める。

 第四十六条第一項中「三年以上十五年未満被保険者タリシ者」を「被保険者タリシ期間三年以上十五年未満ナル者」に、同条第二項中「六月以上十五年未満被保険者タリシ者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルトキ又ハ女子タル被保険者ニシテ」を「被保険者タリシ期間六月以上十五年未満ナル被保険者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シ又ハ被保険者タリシ期間六月以上十五年未満ナル女子タル被保険者ガ」に改める。

 第四十七条ノ二中「六月以上十五年未満被保険者タリシ者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合又ハ女子タル被保険者ガ」を「被保険者タリシ期間六月以上十五年未満ナル被保険者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シ又ハ被保険者タリシ期間六月以上十五年未満ナル女子タル被保険者ガ」に改める。

 第四十九条ノ二中「六月以上十五年未満被保険者タリシ者(第三十四条第二号ニ該当スル者ヲ除ク)ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルトキ」を「被保険者タリシ期間六月以上十五年未満ナル被保険者(第三十四条第二号ニ該当スル者ヲ除ク)ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルトキ」に改める。

附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

2 この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第四条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。

3 この法律の施行の際現に被保険者である者又はこの法律の施行前において被保険者であつた者のうち、昭和二十六年四月一日以後船員として船舶所有者に使用せられた期間がこの法律による改正前の第三十三条ノ三第二項第三号の規定により同条第一項の被保険者たりし期間に算入せられた者で、この法律による改正後の同条第二項第三号によれば算入せられないこととなるべき者については、この者の申請により、昭和二十八年三月三十一日までは、同条同項同号の改正規定を適用しないものとし、同日までにその者が第三十三条ノ二の規定に該当するに至つた場合における失業保険金の支給については、なお従前の例によるものとする。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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