相続税法の一部を改正する法律

法律第五十五号(昭二七・三・三一)

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第二号中「当該給与金」を「当該給与」に改め、同項第六号中「取得した者について、当該定期金に関する権利」の下に「(第二号に掲げる給与に該当するものを除く。)」を加える。

 第十条第一項第二号中「鉱業権」を「鉱業権若しくは租鉱権又は採石権」に、「鉱区」を「鉱区又は採石場」に改め、同項第五号を同項第七号とし、同項第六号中「意匠権」の下に「若しくはこれらのものの実施権」を加え、同号を同項第八号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。

 五 貸付金債権については、その債務者(債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在

 六 株式又は法人に対する出資については、当該株式の発行法人又は当該出資のされている法人の本店又は主たる事務所の所在

 第十二条第一項第六号中「金銭」を「金銭、物品その他の財産上の利益」に改め、同項第七号を次のように改める。

 七 第三条第一項第一号に掲げる保険金でその合計額のうち二十万円までの金額に相当する部分

 八 被相続人の異なるごとに、第三条第一項第二号に掲げる給与で、その合計金額のうち二十万円に当該合計金額が当該被相続人の死亡に因り相続人その他の者の全員が取得する同号に掲げる給与の合計金額のうちに占める割合を乗じて算出した金額までの金額に相当する部分

 第十六条第一項中「一万円」を「二万円」に改める。

 第十七条中「十五万円」を「三十万円」に改める。

 第十八条中

二十万円以下の金額

百分の二十五

 
 

二十万円をこえる金額

百分の三十

 
 

五十万円をこえる金額

百分の三十五

 
 

百万円をこえる金額

百分の四十

 
 

百五十万円をこえる金額

百分の四十五

 
 

二百万円をこえる金額

百分の五十

 
 

三百万円をこえる金額

百分の五十五

 
 

四百万円をこえる金額

百分の六十

 
 

五百万円をこえる金額

百分の六十五

 
 

七百万円をこえる金額

百分の七十

 
 

千万円をこえる金額

百分の七十五

 
 

千五百万円をこえる金額

百分の八十

 
 

二千五百万円をこえる金額

百分の八十五

 
 

五千万円をこえる金額

百分の九十

二十万円以下の金額

百分の二十

 
 

二十万円をこえる金額

百分の二十五

 
 

五十万円をこえる金額

百分の三十

 
 

百万円をこえる金額

百分の三十五

 
 

二百万円をこえる金額

百分の四十

 
 

三百万円をこえる金額

百分の四十五

 
 

五百万円をこえる金額

百分の五十

 
 

千万円をこえる金額

百分の五十五

 
 

二千万円をこえる金額

百分の六十

 
 

五千万円をこえる金額

百分の六十五

 
 

一億円をこえる金額

百分の七十

に改める。

 第二十七条第一項中「十月末日」を「八月末日」に、「四月以内」を「六月以内」に改め、同条に次の一項を加える。

4 相続、遺贈又は贈与に因り財産を取得した者が年の中途においてこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合で、且つ、その者がその年一月一日からこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日までの間にこれらの事由に因り取得した財産の価額を基礎としてその年分の課税価格を計算した場合において相続税の納税義務がある者であるときは、その者が当該期間内にこれらの事由に因り取得した財産のすべてについて第一項の規定により申告書を提出している場合を除く外、第一項中「八月末日」とあるのは「十二月末日」と、「又は遺贈」とあるのは「、遺贈又は贈与」と、「六月以内」とあるのは「六月を経過する日の前日又はその者がこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日のいずれか早い日まで」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 第二十八条第一項中「同月末日」の下に「(その者がその年一月一日から二月末日までにこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日)」を加え、同条第二項及び第三項中「十一月一日」を「九月一日」に、「四月以内」を「六月以内(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)」に改め、同条第四項中「四月以内」を「六月以内」(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)」に改める。

 第二十九条第一項中「四月以内」を「六月以内(その者が当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)」に改める。

 第三十五条第五項第一号及び第三号中「四月」を「六月」に改める。

 第三十八条第一項中「五年」の下に「(相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産で当該相続税額又は追徴税額の計算の基礎となつた課税価格の基礎となつたものの価額の合計額のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が十分の五以上であるときは、十年)」を加える。

 第四十五条第一項中「当該通知をした税務署長を経由し、」を削り、同条第三項第二号を次のように改める。

 二 再調査の請求があつた日から三月以内に前条第七項の規定による通知がなされないときは、再調査の請求をした者が別段の申出をした場合を除く外、当該期間を経過した日

 第五十一条第七項を同条第八項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 相続税について物納があつた場合においては、当該物納に係る相続税額又は追徴税額の第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条の規定による納期限の翌日から第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間に対応する部分の利子税額については、これを納付することを要しない。

 第五十二条第一項第一号中イ及びロを次のように改める。

  イ 当該分納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額又は追徴税額の第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条に規定する納期限(前条第二項第二号又は同条第三項第二号の規定に該当するときは、当該各号に規定する日数の起算日)の翌日から当該分納税額の納期限(当該納期限前に納付があつた場合においては、当該納付の日)までの日数に応じ、当該税額百円につき一日二銭の割合を乗じて算出した金額(当該分納税額の納期限後に納付があつた場合においては、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該税額百円につき一日四銭の割合を乗じて算出した金額を加算した金額)に相当する利子税額

  ロ 当該延納税額から当該分納税額を控除した税額を基礎とし、当該相続税額又は追徴税額の第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条に規定する納期限の翌日から当該分納税額の納期限までの日数に応じ、当該税額百円につき一日二銭の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税額

  ハ 前条第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する場合又は第三十七条の規定による追徴税額を徴収する場合においては、当該延納税額を基礎とし、第三十三条第一項に規定する納期限(前条第二項第二号又は同条第三項第二号の規定に該当するときは、当該各号に規定する日数の起算日)の翌日から当該相続税額又は追徴税額の第三十三条第二項若しくは第三項又は第三十七条に規定する納期限までの日数(前条第一項第一号、同条第二項第一号又は同条第三項第一号の規定に該当する場合には、当該日数と同条第一項第一号に掲げる日数との合計日数)に応じ、当該税額百円につき一日四銭の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税額

 第五十二条第一項第二号中イ及びロを次のように改める。

  イ その回の分納税額を基礎とし、前回の分税納額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限(当該納期限前に納付があつた場合においては、当該納付の日)までの日数に応じ、当該税額百円につき一日二銭の割合を乗じて算出した金額(その回の分納税額の納期限後に納付があつた場合においては、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該税額百円につき一日四銭の割合を乗じて算出した金額を加算した金額)に相当する利子税額

  ロ 当該延納税額からその回までの分納税額の合計額を控除した税額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの日数に応じ、当該税額百円につき一日二銭の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税額

 第五十七条第一項中「十一月一日」を「九月一日」に、「四月以内」を「六月以内」に改める。

 第六十五条第一項中「掲げる法人」の下に「その他公益を目的とする事業を行う法人」を、「場合においては、」の下に「第六十六条第四項の規定の適用がある場合を除く外、」を加える。

 第六十六条の見出中「財団」を「財団等」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前三項の規定は、法人税法第五条第一項第一号又は第三号に掲げる法人その他公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与又は遺贈に因り当該贈与者又は遺贈者の親族その他これらの者と第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、第一項中「代表者又は管理者の定のある人格のない社団又は財団」とあるのは「法人」と、「当該社団又は財団」とあるのは「当該法人」と、第二項及び第三項中「社団又は財団」とあるのは「法人」と読み替えるものとする。

 附則第三項中「十月末日」を「八月末日」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第三十八条第一項、第四十五条第一項、第五十一条及び第五十二条第一項の改正規定以外の改正規定は、昭和二十七年一月一日以後相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から、第五十二条第一項の改正規定は、この法律施行の日以後分納税額の納期限の到来する延納税額に係る利子税額から適用する。

2 この法律施行前に延納の許可を受けた相続税額又は追徴税額で、当該相続税額又は追徴税額の計算の基礎となつた課税価格の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに不動産、立木その他改正後の相続税法第三十八条第一項に規定する政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、この法律施行後にその分納税額の納期限の到来するものについては、政令で定めるところにより、税務署長は、当該相続税額又は追徴税額の相続税法第三十三条第一項に規定する納期限の翌日から十年以内においてその延納期間の延長又は延納条件の変更をすることができる。

CA00015

3 昭和二十六年十二月三十一日以前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、前二項に特に定める場合を除く外、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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