外務省設置法の一部を改正する法律

法律第三十八号(昭二七・三・三一)

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三節 地方支分部局(第十七条―第十九条)」を「第三節 削除」に、

第四章 在外公館(第二十二条―第二十五条)

第五章 職員(第二十六条・第二十七条)

第四章 在外公館(第二十二条―第二十八条)

第五章 職員(第二十九条・第三十条)

に改める。

 第三条第九号を削り、同条第十号を同条第九号とする。

 第十二条を次のように改める。

 (国際協力局の事務)

第十二条 国際協力局においては、左の事務をつかさどる。

 一 国際機関及び国際会議への参加に関すること。

 二 条約その他の国際約束の実施に関すること。

 三 国際行政に関すること。

 第三節を次のように改める。

    第三節 削除

第十七条から第十九条まで 削除

 第二十六条を第二十九条とし、第二十七条を第三十条とし、第四章中第二十五条の次に次の三条を加える。

 (領事館及び領事官)

第二十六条 この法律及び他の法令中領事官の職務に関する規定において、「領事館」とは、法律又は政令に別段の定がある場合を除く外、総領事館、領事館、総領事館分館又は領事館分館をいうものとする。

2 この法律及び他の法令中領事官の職務に関する規定において、「領事」又は「領事官」とは、法律又は政令に別段の定がある場合を除く外、領事館の長又はその事務を代理する者をいうものとする。

3 大使館又は公使館が設置されている地に領事館が設置されていない場合その他特に必要がある場合には、外務大臣は、領事官の職務を、当該大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者に行わせることができる。

 (領事官の徴収する手数料)

第二十七条 領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)がその行う事務の処理に関して手数料を徴収する場合及びその額は、政令で定める。

 (手数料の免除及び減額)

第二十八条 領事官は、当該在外公館の所在地の状況により、又は手数料を納付すべき者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、外務大臣の承認を経て、手数料を減額し、又は免除することができる。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、第三条及び第十二条の改正規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

2 日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を削る。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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