砂糖消費税法の一部を改正する法律
法律第五十七号(昭二七・三・三一)
砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「千円」を「千九百五十円」に、「千五百円」を「二千五百円」に改め、同条第三号中「八百円」を「千五百円」に改める。
第四条ノ二に次の一項を加える。
国税徴収法第七条ノ四第四項ノ規定ハ第三条ノ消費税ニ付前条但書ノ規定ニ依リ提供シタル担保物ニ付之ヲ準用ス
第六条中「第五条、」の下に「第七条、」を加え、「引取ルコトヲ得ズ」を「引取リ又ハ引渡スコトヲ得ズ」に改める。
第七条第一項を削り、同条第二項中「製造場外ニ移出シ」を「製造場」に改め、「引取リタル場合ニ於テハ」の下に「第四条本文ノ規定ヲ適用セズ此ノ場合ニ於テハ」を加え、「移出先又ハ」を削り、同条第三項中「移出シタル」を「引取リタル」に改め、「移出先又ハ」を削る。
第十二条第二項に次の但書を加える。
但シ政府ノ承認ヲ受ケ消費税ヲ課セラレタル砂糖ヲ原料トシテ糖水ノミヲ製造シタル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第十二条ノ四及び第十三条を次のように改める。
第十三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五年以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
一 政府ニ申告セズシテ砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ製造シタル者
二 第五条ノ二第一項ノ規定ニ違反シテ砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ消費シ又ハ消費ノ目的ヲ以テ譲渡シタル者
三 第六条ノ規定ニ違反シテ砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ引取リ又ハ引渡シタル者
四 前各号ノ外詐偽其ノ他不正ノ行為ニ依リ消費税ヲ逋脱シ又ハ逋脱セムトシタル者
前項ノ犯罪ニ係ル砂糖、糖蜜又ハ糖水ニ対スル消費税相当額ノ十倍ガ五十万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ五十万円ヲ超エ当該消費税相当額ノ十倍以下ト為スコトヲ得
第一項ノ砂糖、糖蜜又ハ糖水ニ付テハ直ニ其ノ消費税ヲ徴収ス
第十四条中「其ノ金額ノ五倍ニ相当スル罰金ニ処ス」を「五年以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ犯罪ニ係ル交付金相当額ノ十倍ガ五十万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ五十万円ヲ超エ当該交付金相当額ノ十倍以下ト為スコトヲ得
第十四条ノ二を削る。
第十六条中「第十二条ノ四乃至」を「第十三条及」に改める。
第十七条中「第十二条ノ四」を「第十三条」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。
3 この法律施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、同一人が各種類を通じて合計千五百斤以上の砂糖(第一種の砂糖を除く。以下同じ。)又は糖水(含有糖分の重量が、全重量の百分の十をこえないものを除く。以下同じ。)を所持する場合においては、その者が、この法律施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなして、消費税を課する。この場合においては、改正後の砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額として、その税額が三万円以下のときは、昭和二十七年四月三十日限り、三万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額三万円をこえるとき 税額十万円をこえるとき 税額三十万円をこえるとき 税額五十万円をこえるとき |
昭和二十七年四月及び五月 同年四月から六月まで 同年四月から七月まで 同年四月から八月まで |
4 前項の砂糖又は糖水を所持する者は、その所持する砂糖又は糖水の種別、数量及び貯蔵の場所をこの法律施行後一月以内に貯蔵場所の所轄税務署に申告しなければならない。
5 改正前の砂糖消費税法第三条の税率により消費税を課せられた砂糖又は糖水で、製造場にもどし入れられ、又は移入されたものを、この法律施行後その製造場から引き取る場合においては、砂糖消費税法第十二条第一項の規定にかかわらず、消費税を課する。この場合においては、改正後の砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額とする。
6 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)