漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭二七・三・三一)

 漁船再保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「漁船保険法」を「漁船損害補償法(以下法ト言フ)」に改める。

 第二条及び第三条を次のように改める。

第二条 本会計ハ之ヲ普通保険勘定、特殊保険勘定及業務勘定ニ区分ス

第三条 普通保険勘定ニ於テハ普通保険ニ関スル再保険事業経営上ノ再保険料、法第百三十九条第二項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ再保険金、法第百四十条第一項ノ規定ニ依ル交付金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス

第三条ノ二 特殊保険勘定ニ於テハ特殊保険ニ関スル再保険事業経営上ノ再保険料、積立金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ再保険金、再保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス

第三条ノ三 業務勘定ニ於テハ法第百四十一条第二項及第百四十三条ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ再保険事業ノ業務ノ執行ニ要スル経費及其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス

第三条ノ四 普通保険勘定又ハ特殊保険勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ

 普通保険勘定又ハ特殊保険勘定ニ於テ決算上不足ヲ生ジタルトキハ当該勘定ノ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ

 業務勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ之ヲ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ

 第四条第一項中「本会計ニ」を「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定ニ」に、「本会計ノ負担」を当該勘定ノ負担」に、「借入」を「借入金」に改め、同条第二項中「借入」を「借入金」に、「純再保険料ヲ以テ再保険金及再保険料ノ還付金」を「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定ニ於テ再保険料ヲ以テ再保険金及再保険料ノ還付金」に改める。

 第五条中「本会計」を「各勘定」に改める。

 第六条第一項中「本会計ニ」を「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定ニ」に、「本会計ノ負担」を「当該勘定ノ負担」に、「一時借入」を「一時借入金」に改める。

 第七条中「本会計」を「普通保険勘定及特殊保険勘定」に改める。

 第八条を次のように改める。

第八条 内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スベシ

 第九条中「本会計」を「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定」に改め、「事業費ノ」を削る。

 第十条中「勅令」を「政令」に改める。

 附則第二項を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、昭和二十七年度の予算から適用する。

2 昭和二十六年度の予算及び決算並びに同年分の収入支出については、なお従前の例による。

3 この法律施行の際、この会計に属する旧漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)第十七条ノ二第一項の特約による保険(以下「旧特殊保険」という。)の再保険に係る未経過再保険料及び支払備金は、特殊保険勘定の所属となり、旧特殊保険以外の同法による保険(以下「旧普通保険」という。)の再保険に係る未経過再保険料及び支払備金は、普通保険勘定の所属となるものとする。

4 前項に規定するものの外、旧特殊保険又は旧普通保険の再保険事業に係る権利義務は、政令で定めるところにより、それぞれ特殊保険勘定、普通保険勘定又は業務勘定に所属するものとする。

5 旧特殊保険又は旧普通保険の再保険事業に係る権利義務に関する経理は、それぞれ漁船再保険特別会計の特殊保険勘定、普通保険勘定又は業務勘定において行うものとする。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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